町民税

個人町民税

1.納める人

 毎年1月1日現在、町内に住んでいる人に対し、前年中の所得に基づき課税されます。税額は、均等割とその人の所得に応じて負担する所得割から構成されています。
 また、町内に住んではいませんが事務所や家屋敷がある人には、均等割のみが課税されます。
 なお、個人町民税は、納税者の便宜を図るために、個人県民税と合わせて納税していただくことになっています。

2.賦課と徴収

  1. 申告

     1月1日現在、町内に住所がある人は、原則として毎年3月15日までに前年中の所得についての申告をしなければなりません。
     ただし、次に該当する人は除きます。

    1. 所得税の確定申告をした人
    2. 前年中の所得が給与所得のみで年末調整済みである人
      (事業所から役場へ給与支払報告書が提出されている人)
    3. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみである人
      (公的年金等支払報告書の提出義務者から役場へ公的年金等支払報告書が提出されている人) 
  2. 納税方法

     個人の町県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収がの2つの方法があります。

    1. 特別徴収

       給与や公的年金所得者の個人住民税について、給与や公的年金等を支払う事業者が給与や年金から天引きして納める方法

    2. 普通徴収

       営業所得がある人や特別徴収の対象にならない人が、役場から6月上旬に送付される納税通知書により、町指定の金融機関等で納める方法

  3. 公的年金特別徴収について

公的年金特別徴収について

4.給与からの特別徴収について

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!

3.非課税となる人

次に該当する人は、均等割も所得割も課税されません。

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人(給与所得者の年収で算定すると、204万4千円未満の人)
  3. 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
    • 扶養親族のない人…28万円+10万円
    • 扶養親族のある人…28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円

4.税額

下記(1)均等割と(2)所得割の合計額

  1. 均等割
    1. 町民税 3,500円(年額)
    2. 県民税 1,500円(年額)
  2. 所得割
    課税所得金額(所得金額-所得控除)×税率※1-調整控除※2-税額控除※3=所得割

※1 税率

町民税

県民税

6%

4%

10%

(注)土地・建物等を譲渡した場合の所得については、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。(分離課税)

 5.税額控除 ※3

税額を算出した後にその税額から差し引くこと。

(1)調整控除 ※2
 平成19年度に所得税(国税)から町県民税(地方税)へ税源委譲されることに伴う措置で、所得税より町県民税の方が人的控除額が低く定められていることから、その差額分を調整する控除です。

課税所得

金額

控除額

200万円

以下

次のAとBのいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%)
 A:人的控除額の差の合計額+5万円
 B:町県民税の課税所得金額

200万円

{5万円+人的控除額の差の合計-(町県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%、県民税2%)
◎ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円)

【所得税と町県民税の人的控除額の差】

控除の種類

所得税

控除額

町県民税

控除額

差額

障害者控除

普通障害

27万円

26万円

1万円

特別障害

40万円

30万円

10万円

同居特別障害 75万円 53万円 22万円

寡婦控除

27万円

26万円

1万円

ひとり親控除

35万円

30万円

5万円

35万円 30万円 1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除

一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円
老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円

900万円超

950万円以下

32万円 26万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

16万円 13万円 3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得

48万円超

50万円未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円

50万円超

55万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円

2万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 1万円

扶養控除

一般

38万円

33万円

5万円

特定

63万円

45万円

18万円

老人

48万円

38万円

10万円

同居老親

58万円

45万円

13万円

基礎控除

48万円

43万円

5万円

(注)表中の※の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、町県民税と所得税の控除額の実際の差額とは一致しません。

(2)配当控除

   株式の配当などの配当所得(総合課税分)がある時は、その金額に一定の率を乗じた金額を個人住民税から控除することができる。

(3)住宅借入金等特別税額控除
 所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除することができる。

(4)寄付金税額控除

  地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄付金を支払った場合、住民税から控除することができる。

(5)外国税額控除

  外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額を控除することができる。

 

6.個人住民税の定額減税について

   (令和6年度個人住民税の定額減税について、詳細はこちら)

法人町民税

1.納める法人等(納税義務者)

 町内に事務所や事業所などを有する法人と社団・財団に課税されます。税額は、法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められている「均等割」と法人税額を課税標準とする「法人税割」とで構成されます。

2.法人町民税の税率

  1. 均等割

    法人等の区分

    税率

    資本金等の金額

    野辺地町内の
    従業者数

    50億円超

    50人超

    3,000,000円

    50人以下

    410,000円

    10億円を超え50億円以下

    50人超

    1,750,000円

    50人以下

    410,000円

    1億円を超え10億円以下

    50人超

    400,000円

    50人以下

    160,000円

    1千万円を超え1億円以下

    50人超

    150,000円

    50人以下

    130,000円

    1千万円以下

    50人超

    120,000円

    50人以下

    50,000円

    上記以外

    50,000円

  2. 法人税割
    法人税額の6.0%

令和3年4月1日現在

お問い合わせ
税務会計課(課税・徴収担当)
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594