空家の解体に対する補助について
空家の解体に対する補助について
町では、空家を解体する場合に、解体費用の一部を補助する事業を行っております。
補助金は2種類あり、不良住宅・特定空家等が対象の「野辺地町不良住宅等除却事業費補助金」と、それ以外の空家が対象の「野辺地町空家等除却事業費補助金」があります。
予算の範囲内で補助するので、件数が多い場合は、補助が受けられない場合があります。
野辺地町不良住宅等除却事業費補助金
不良住宅(特定空家を含む)を解体する場合に、解体費用の一部を補助するものです。
対象となる要件(主なもの)は以下の通りです。
対象となる空家
・住宅地区改良法に規定する不良住宅(町が認定した特定空家を含む)
・ほかの補助金の交付を受けていない
・公共事業による移転や建替え等の補償の対象になっていない
などの要件にすべて一致する場合
補助対象者
・空家の所有者(所有者が死亡している場合は、その法定相続人)
・所有者または法定相続人から委任を受けた者
などの要件のいずれかに一致する者
補助対象にならない場合
・空家に、所有権以外の物件(抵当権や賃借権など)の設定がある場合で、権利者全員から同意をもらえない場合
・所有者または法定相続人が複数いる場合で、その全員から同意をもらえない場合
・空家と土地の所有者が異なる場合で、土地の所有者から同意をもらえない場合
・野辺地町の町税に滞納がある場合
・暴力団員等
などの要件のいずれかにあてはまる場合は、補助を受けることはできません
補助金の交付要綱について
野辺地町空家等除却事業費補助金
不良住宅以外の空家を解体する場合に、解体費用の一部を補助する事業を行っております。
対象となる要件(主なもの)は以下の通りです。
対象となる空家
・不良住宅・特定空家以外の空家
・ほかの補助金の交付を受けていない
・公共事業による移転や建替え等の補償の対象になっていない
・解体後の跡地を5年以上地域活性化(町道の雪捨て場等)のために使用する
などの要件にすべて一致する場合
補助対象にならない場合
・空家に、所有権以外の物件(抵当権や賃借権など)の設定がある場合で、権利者全員から同意をもらえない場合
・所有者または法定相続人が複数いる場合で、その全員から同意をもらえない場合
・空家と土地の所有者が異なる場合で、土地の所有者から同意をもらえない場合
・野辺地町の町税に滞納がある場合
・暴力団員等
・解体後の跡地が地域活性化のために使用する見込みがないと町が判断した場合
などの要件のいずれかにあてはまる場合は、補助を受けることはできません
補助金の交付要綱について
共通事項
解体工事業者の条件
・町内に本店または営業所を有していること
・建設業法の解体工事業の許可を受けた業者または、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する登録を受けた解体撤去工事業者
などの要件にすべて一致する
補助金の額
・解体工事費用の1/2(上限50万円)
補助金を活用しての解体をお考えの方へ
上記は主な要件を抜粋したものです、特定空家等や不良住宅に該当するかどうかや跡地が地域活性化のために活用できるかの確認など、補助金の活用をお考えの方は、8月31日までに下記の担当課へご相談ください。
解体費用シミュレーターについて
株式会社 クラッソーネが提供する、AIによる「解体費用シミュレーター」の野辺地町版ができました。
業者から見積もりを取る前に、シミュレーターを使って簡単に解体費用の相場を知ることができます。
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
人口と世帯数
- 人口
- 11,851
- (男)
- 5,546
- (女)
- 6,305
- 世帯
- 6,321
2025年01月31日現在(住民基本台帳)