すこやか医療
すこやか医療
1.すこやか医療費の助成について
野辺地町に住所を有する方で、ひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。
注意
事実婚の方(婚姻届を出していないが定期的に訪問がある等の状態)はひとり親家庭に該当しません。後で事実が判明した場合、支給した額を遡って返還していただくことになります。
ひとり親家庭とは
児童(18歳に到達した年度末まで)を現に扶養している次の家庭
- 離婚、死亡、未婚、による母子、父子家庭
- 父または母から遺棄されている児童のいる家庭
- 父または母が精神又は身体の障害により労働能力を失っており、かつ、常時監護・監視が必要な家庭
- 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている家庭
2.所得制限限度額
【令和6年10月診療から】
令和6年9月診療分まで、すこやか医療費助成には所得制限がありましたが、令和6年10月診療分からは、請求者(本人)及び同居親族の所得制限が撤廃されました。
3.給付等について
県内の医療機関(病院、保険調剤薬局)を利用する場合に、資格確認書やマイナ保険証と一緒に受給資格者証を提示することにより、保険適用分(文書料、容器代、検診、予防接種等は対象外)の医療費支払いがなく受診できます。(現物給付)
ただし、父または母は、一医療機関(保険調剤薬局は除く)から1ヶ月1,000円の自己負担があります。
県外診療、現物給付に対応していない医療機関を受診し、一部負担金を支払った場合は、その領収書を受領してください。その際は、償還払いとなります。
4.受給資格認定申請に必要なもの
- 加入保険確認書類
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
- ほかの医療助成を受けている場合はその認定証
- 本籍が野辺地町にない場合は戸籍謄本
- 申請者の住所がその年の1月1日に野辺地町にない場合は所得課税証明書
- 1月から7月までに申請する場合は前々年の所得課税証明書
- 8月以降に申請する場合は前年の所得課税証明書
<加入保険確認書類とは…>
資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険情報画面・健康保険証のいずれか
5.受給資格証の更新
毎年7月に引き続き資格があるかどうか審査します。
更新の時期には、受給者の方へ更新手続きのお知らせを通知します。
手続きをされない場合はその年の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができませんので、必ず、7月中にお手続きをしてくださるようお願いします。
6.医療費の受給申請
すこやか医療の受給資格証をお持ちの方が、受給資格証の未提示や県外受診等により医療費をお支払いした場合は、保護者の方からの申請に基づき、お支払いした医療費を給付します。
なお、医療費の給付を受けるためには、受診した月の翌月から起算して2年以内に役場担当窓口での手続きが必要です。
【申請に必要なもの】
①医療費等の支払いをした領収書(原本)
②受給資格証
③保護者名義の通帳又はキャッシュカード
*補装具(コルセットや治療用眼鏡等)を作成した場合は、「医療機関から発行された補装具の装着証明書の写し」と「医療保険の保険給付決定通知書の写し」が追加で必要となります。
7.変更等の届出について
次に該当する場合は、変更の届出が必要となります。
①加入している医療保険が変更になったとき(加入保険確認書類をお持ちください)
②受給資格証を紛失・破損したとき
③住所・氏名・保護者に変更があった場合
④対象児童を養育しなくなった場合
⑤婚姻(事実婚含む。)により、ひとり親家庭でなくなった場合
⑥生活保護を受けるようになった場合
⑦対象児童が児童福祉施設等に入所することになった場合
8.医療費助成に係る適正受診について
適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
医療費助成制度は、医療機関や町民の皆様のご理解とご協力によって支えられています。これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正受診にご協力をお願いします。
詳しくは、「医療費助成に係る適正受診にご協力をお願いします。」をご覧ください。
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,562
- (男)
- 5,426
- (女)
- 6,136
- 世帯
- 6,245
2025年10月31日現在(住民基本台帳)