保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについて
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日をもって、保険証の新規発行が廃止されました。
令和6年12月2日以降は、紙の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証は新規発行できなくなりました。
今後、国民健康保険・後期高齢者医療保険に新たに加入される場合、今後は「資格確認書」が交付されます。
国民健康保険の資格確認書は、国民健康保険の加入者である証明書です。病院などにかかるときに窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられますので大切に扱いましょう。
【病院などへの受診方法】
マイナ保険証がない方 | 資格確認書 |
マイナ保険証がある方 |
マイナ保険証 ※マイナ保険証読み取り機がない場合は 「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」又は 「マイナ保険証+マイナポータル画面」の提示で受診可能。 |
※マイナ保険証初回利用登録の方法については、こちらをご覧ください。
※マイナ保険証の利用登録状況の確認方法については、こちらをご覧ください。
1.資格確認書の有効期間と更新時期
国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を交付します。
【有効期限】
資格確認書の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までとなります。
ただし、次に該当する場合は有効期限が7月31日以前となっています。
① 75歳になる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日となります。
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の資格確認書をお使いください。
② 7月1日までに70歳になる国民健康保険加入者がいる場合は、70歳になる方の誕生月
(誕生日が1日の方はその前月)の月末となります。
【更新時期】
8月1日に資格確認書を更新します。
新しい資格確認書は、7月下旬に各世帯へ直接郵送します。(一部の世帯を除く)
2.資格情報のお知らせについて
国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方が資格情報の変更等があった場合に資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証での受診が原則ですが、マイナ保険証読み取り機がない等の場合には、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで受診することができます。
3.資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されるのは
【資格確認書】
・マイナ保険証を保有していない方が国民健康保険に加入したとき
・健康保険証の利用登録を解除したとき
・マイナンバーカードを返納した場合や電子証明書の更新をしなかった場合
・資格確認書の有効期限が到達した方でマイナ保険証を保有していないとき
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない場合
・マイナンバーカードを紛失した方(申請により交付)
・マイナ保険証を持っているが、高齢者又は障がい者で介助者の第三者が同行して本人
の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難であるとき
(申請により交付)
【資格情報のお知らせ】
・マイナ保険証を保有している方が国民健康保険に加入したとき
・再交付や負担割合等の記載事項に変更があったとき
・70歳の年齢到達者で、マイナ保険証を保有している方
4.資格確認書・資格情報のお知らせの再交付
資格確認書又は資格情報のお知らせを紛失したとき、盗難にあったとき、破損したとき、汚れて使えなくなったときなど、再交付を受けることができます。
下記のものを持参して、役場担当窓口で手続きをしてください。
持参するもの | ①身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど) |
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②破損、もしくは汚れて使えなくなった場合はその資格確認書又は資格情報のお知らせ |
※再交付を受けた後に資格確認書等が見つかった場合は、見つかった資格確認書等を役場担当窓口へ返還してください。
5.遠隔地の資格確認書又は資格情報のお知らせの交付
資格確認書又は資格情報のお知らせの交付は町内に住所があることが原則ですが、次のような場合は特別に交付を受けることができます。
必要な書類等を持参して、役場担当窓口で手続きをしてください。
(1)修学のため町外に住む場合
持参するもの | ●在学証明書または学生証 |
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(2)施設に入所の場合
持参するもの | ●施設に入所していることを証明するもの |
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TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,615
- (男)
- 5,443
- (女)
- 6,172
- 世帯
- 6,276
2025年08月31日現在(住民基本台帳)