第三者の行為によってケガなどをした場合
第三者の行為によってケガなどをした場合
「第三者行為による被害届」等を提出してください。
交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをしたなど、自分以外の第三者の行為が原因の傷病を受け、野辺地町国民健康保険で治療を受ける場合、「第三者行為による被害届」等の提出が必要です。速やかに提出してください。
この場合、国民健康保険法第64条第1項の規定に基づき野辺地町国民健康保険が医療費を立て替え、あとで相手方(加害者)に費用を請求(代位取得した損害賠償請求権に基づく求償)することになります。
【届出に必要なもの】
- 保険証
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被保険者)
- 事故証明書
- 誓約書(加害者)
お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,875
- (男)
- 5,561
- (女)
- 6,314
- 世帯
- 6,315
2024年11月30日現在(住民基本台帳)