国民年金保険料
国民年金保険料
保険料の納め方
1.第1号被保険者 ‥‥ 農林漁業者、自営業者、学生、無職の人など
- 保険料の額
月額定額保険料 16,980円(令和6年度)※付加保険料
希望により、定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。詳しくは、役場担当窓口へお問い合わせください。 - 保険料の納め方
- 納付書
国(社会保険庁)から送付される「国民年金保険料納付案内書」により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納付します。 - 口座振替、クレジットカード納付(※手続きが必要です)
通常…納付月の翌月末。(金融機関休日の場合はその翌営業日)
早割…納付月の当月末。毎月50円の割引きになります。 - 電子決済
納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができる納付方法です。対象の決済アプリや決済方法は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 納付書
- 前納割引制度
保険料はまとめて納めることができます。これを保険料の前納制度といいます。保険料を前納した場合はその期間に応じて、保険料が割引きになります。 平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まりました。
○割引額(令和6年度)
前納期間 | 納付書・クレジットカードで納付 | 口座振替で納付 |
---|---|---|
6ヶ月前納 | 830円 | 1,160円 |
1年前納 | 3,620円 |
4,270円 |
2年前納 | 15,290円 | 16,590円 |
2.第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金や共済年金に加入している人
保険料の納め方
保険料は給料から天引きされます。加入している厚生年金や共済組合が、国民年金保険料を拠出金としてまとめて国に納めます。
3.第3号被保険者 ‥‥ 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 保険料の納め方
保険料は、配偶者の加入している厚生年金や共済組合が負担することとなりますので、個人で納める必要はありません。(配偶者の給料からも天引きされません。) - 届け出が必要です
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養される場合は、その配偶者が勤めている事業所を通じて社会保険事務所への届け出が必要です。
この届け出をしない場合、保険料の未納期間となりますので、忘れずに手続きをしてください。
保険料の免除制度
経済的な理由等から保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると保険料の納付が免除されます。
1.申請免除
◆免除の範囲
- 全額免除
- 3/4免除
- 半額免除
- 1/4免除
◆対象となる人
本人・配偶者・世帯主のすべてが次の基準のいずれかを満たしているとき
- 前年所得が一定額以下(扶養親族等の有無や数により基準額が異なります)
- 失業・倒産・天災等により、保険料を納めるのが困難な人
- 障害者または寡婦であり、前年所得が125万円以下の人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助(教育・住宅・医療等)を受けている人
◆対象所得の目安
区分 | 全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 |
---|---|---|---|---|
2人世帯 (夫婦のみ) |
102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 |
単身世帯 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
※注意
- 基準額を超えても失業等により承認される場合もあります。
- 2人世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合です。
- この表はあくまでも目安です。
◆申請の手続き
保険料の免除を受けるためには、役場担当窓口で毎年申請が必要です。
申請に必要なもの
●失業した人が申請する場合は、雇用保険受給者証または離職票の写し
継続免除申請について
免除申請書に継続申請の希望の表示をすることにより、全額免除が承認された人は翌年度以降の全額免除申請を省略することができます。(失業等による申請を除く。)
2.法定免除
生活保護法による生活扶助や、「障害基礎年金」「障害厚生(共済)年金の1・2級」を受けている場合などは、届け出により保険料が全額免除になります。
●免除・納付猶予・学生納付特例の違いについてはここをクリック
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると保険料の納付が猶予されます。
◆対象となる人
- 20歳~50歳未満の方(学生を除く)
- 本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の人(扶養親族等の有無や数により基準が異なります。)
◆対象所得の目安
- 2人世帯(夫婦のみ)…前年所得102万円
- 単身世帯…前年所得67万円
※注意
- 基準額を超えても失業等により承認される場合もあります。
- 2人世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合です。
- 上記の所得額はあくまでも目安です。
◆申請の手続き
保険料の納付猶予を受けるためには、役場担当窓口で毎年申請が必要です。
申請に必要なもの
●失業した人が申請する場合は、雇用保険受給者証または離職票の写し
継続納付猶予申請について
納付猶予申請書に継続申請の希望の表示をすることにより、納付猶予が承認された人は翌年度以降の納付猶予申請を省略することができます。(失業等による申請を除く。)
1.本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査
同居している世帯主の所得と関係なく、本人及び配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いために今まで保険料免除の対象とならなかった人でも対象となる場合があります。
2.猶予された期間は、年金額に反映されません
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。ただし、10年以内に限り一定額を加算して追納した場合、年金額は通常に戻ります。
3.障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができます
納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
●免除・納付猶予・学生納付特例の違いについてはここをクリック
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間lといいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(資産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.施行日
平成31年4月1日
4.届出方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
学生納付特例制度
学生である第1号被保険者で、本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると卒業するまで保険料の納付が猶予されます。
◆対象となる人
- 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、各種学校等(夜間制、定時制、通信制を含む)に在学する学生
- 本人の前年所得が一定額以下の人(扶養親族等の有無や数により基準が異なります。)
◆対象所得の目安
- 4人世帯(夫婦・子2人)…前年所得242万円
- 2人世帯(夫婦のみ)…前年所得166万円
- 単身世帯…前年所得128万円
※注意 上記の所得額はあくまでも目安です。
◆申請の手続き
保険料の納付特例を受けるためには、役場担当窓口で毎年申請が必要です。
申請に必要なもの
●在学証明書または学生証の写し
※過去期間は申請書が受理された月から2年1ヶ月前(既に保険料が納付済みの月を除く)まで申請できます。
- 特例を受けた期間は、年金額に反映されません
納付特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。ただし、10年以内に限り一定額を加算して追納した場合、年金額は通常に戻ります。 - 障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができます
納付特例期間中に障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
免除・納付猶予・学生納付特例の違いは?
区分 | 老齢基礎年金を受ける受給期間に? | 老齢基礎年金の年金額に反映する? | 障害・遺族基礎年金 を受けるときは? |
後から保険料を納めることは?※ | 対象期間は? | |
---|---|---|---|---|---|---|
免除 | 全額 | 入る | 全額納付額の1/2で反映 | 納付済期間と 同じ扱い |
10年以内 ならできる |
7月~翌年6月 (4月~6月分の申請は前々年の所得で審査) |
3/4 | 入る ※ただし、残りの保険料を納めないと未納扱いとなります。 |
5/8で反映 | ||||
半額 | 6/8で反映 | |||||
1/4 | 7/8で反映 | |||||
若年者納付猶予 | 入る | 反映されない | ||||
学生納付特例 | 4月~翌年3月 | |||||
未納 | 入らない | 反映されない | 資格期間に入らない | 前年度分 | - |
※保険料の追納
免除された期間の保険料は追納することができます。追納すると老齢基礎年金の年金額は通常に戻ります。
なお、3年目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,875
- (男)
- 5,561
- (女)
- 6,314
- 世帯
- 6,315
2024年11月30日現在(住民基本台帳)