定額減税補足給付金(不足額給付)について

●制度概要
 調整給付金(不足額給付)とは、以下の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(定額減税補足給付金(不足額給付)について

 

【不足額給付1】  関係書類提出期限:令和7年9月4日(木)
 当初調整給付の算定にあたり、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いていました。不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と、当初調整給付との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

対象となりうる例 
例1:令和6年中に扶養親族が増えた方(子の出生など)

fuyo.png

 

例2:令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方(学生の就職など)

syotokuzoka.png

 

例3:令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方
 syotokugensho.png

例4: 当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方
juminzei.png

 

●支給額算出イメージ


支給額イメージ.png



●申請手続等  提出期限:令和7年9月4日(木)
 町で把握できた対象となりうると思われる方には、令和7年8月下旬頃までに「調整給付金(不足額給付分)支給確認書(以下、確認書)」を送付します。
支給を受けるためには、確認書に必要事項を記入し、その他の関係書類と併せて税務会計課へ期日までに提出していただく必要があります。

 ※令和6年中に野辺地町へ転入したことにより、当初の調整給付の所要額が不明の方へは「調整給付金(不足額給付分)申請書(以下、申請書)」を送付します。
申請書の提出がありましたら、内容および必要書類の確認を行い、野辺地町において支給要件に該当するか審査の上で、不足額給付金の対象となった場合、記入いただいた現住所に確認書を送付します。(要件に該当しなかった場合は不支給決定通知書を送付します) 

 不足額給付1の対象となりうると思われる方(例参照)で、8月22日までに書類が届かない場合は税務会計課へ連絡、または申請書(以下に掲載)に必要事項を記入のうえ、申請書に記載の必要書類とともに税務会計課へ提出してください。

・調整給付金(不足額給付分)申請書(ダウンロード

 

 また、引越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届」(以下に掲載)を記入のうえ、税務会計課へ提出してください。

・調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届(ダウンロード


 なお、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届」を提出する時に添付が必要となる書類は次のとおりです。
1)本人が住所地以外で確認書を受け取る場合
 ・本人確認書類
 ・変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピー等)

2)やむを得ない事情等により本人以外の方が代理で確認書を受け取る場合
 ・本人確認書類
 ・代理人の方の本人確認書類

3)法定代理人が受け取る場合
 ・代理権を証明する書類

■提出期限:令和7年9月4日(木)


【不足額給付2】
 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付及び令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付)の世帯主・世帯員に該当しなかった方に対して、原則4万円(令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がない場合3万円)を支給します。
   対象となりうる例:青色事業専従者、事業専従者(白色)
           :合計所得金額48万円超の方

●申請手続等
 発送時期等詳細が決まりましたらお知らせいたします。
   

お問い合わせ
税務会計課 定額減税補足給付金(不足額給付)給付係
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518