空家のリフォームに対する補助金について

野辺地町空き家リフォーム事業費補助金

 町内の空き家の利活用により移住を促進するため、空き家をリフォームする方に対し、補助金を交付します。

 補助金の申請は令和7年12月26日まで、令和7年度の予算の範囲内において先着順で受け付けます。

 また、リフォーム工事の完了期限は令和8年2月13日となります。

 補助金の主な要件は以下のとおりです。補助金の活用をお考えの方は、下記の担当課へご相談ください。

補助事業

 空き家の維持補修及び機能向上のために行う次に掲げるリフォーム工事

⑴ 基礎、土台、柱の修繕・補強工事
⑵ 内壁、天井、床の修繕工事
⑶ 塗装工事
⑷ 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
⑸ 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事
⑹ 間取りの変更、増築(増築面積は10平方メートル以内)等模様替え工事
⑺ 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事
⑻ 建具の取替等の工事
⑼ ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事

⑽ クリーニング

 次のいずれかに該当するものを除く

 ・備品購入によるリフォーム

 ・補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結し、又は工事に着手したもの

 ・他の制度による補助等を受けて行うもの

 ・その他補助事業として適当でないと町長が認めるもの

補助対象物件

 次の要件を満たす物件

 ・野辺地町空き家等バンク制度に登録されたもの

 ・登記事項証明書等に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋

 ・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の住居の用に供されるもの

補助対象者

 次のいずれかに該当する方(営利を目的とする法人を除く)

 ・空き家の所有者と賃貸借契約又は売買契約を締結した移住者で、契約を締結した年

  度又はその翌年度中に自ら居住するためのリフォーム工事を行う方

 ・空き家の所有者で、自らが移住者となって居住するために当該空き家のリフォーム

  工事を行う方

 ・空き家の所有者で、移住者と賃貸借契約又は売買契約を締結し、当該空き家のリフ

  ォーム工事を行う方

 ※移住者:野辺地町以外の市区町村に住民登録をしている方であって、野辺地町に移

      住する方

 補助対象者は、補助事業完了後、5年以上利活用を継続しなければならない。

補助対象者になれない場合

 次のいずれかに該当する場合

 ・個人住民税、固定資産税、軽自動車税について滞納している場合

 ・本人又は同一の世帯に属する方が、過去にこの補助金の交付を受けた実績を有する

  場合

 ・本人又は同一の世帯に属する方が、暴力団員である場合又は暴力団若しくは暴力団

  員と密接な関係を有する場合

補助金額

 補助対象物件のリフォーム工事費の1/2(限度30万円)

補助金の交付要綱について

令和7年度野辺地町空き家リフォーム事業費補助金交付要綱

お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510