本庁舎内での落とし物について

落とし物をされた方へ

本庁舎で落とし物があった場合は、2階防災管財課に届きますので、落とし物をされた方はお申し出ください。
その際、本人確認のため、遺失物の特徴や本人確認書類の提示等を求める場合があります。

保管期間について

現金、証券、携帯電話、免許証等の貴重品は、遺失物法に基づき1週間以内に警察署へ届出をします。
ただし、それ以外の換価価値を有しないと認められるものは、防災管財課にて3ヶ月間保管しています。
また、期間を過ぎたものは処分し、衛生上の問題があるものについては、保管日当日に処分することがあります。

忘れ物が見つからない場合

忘れ物が見つからない場合は、警察署・交番へ届出することをお勧めします。

お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510