後期高齢者医療とは

平成20年4月から、これまでの『老人保健制度』に代わる医療制度として、『後期高齢者医療制度』が始まりました。

この後期高齢者医療制度の運営主体は、県内の40市町村すべてが加入する『青森県後期高齢者医療広域連合』で、保険料の決定や医療の給付などを行います。

また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付け、資格確認書の引渡しなどを行います。

対象者(被保険者)

青森県内に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害等のある方

 

※令和6年12月2日以降は、被保険者証が新規で発行されなくなりますが、新規で後期高齢者医療に加入される方には、令和7年7月までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。

 資格確認書は、後期高齢者医療の資格情報が記載されたもので、被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提示していただくことで受診が可能となります。

 令和7年8月以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、お持ちの方には資格情報のお知らせを交付します。

 なお、すでに被保険者証をお持ちの方で券面に変更がない方は、被保険者証に記載してある有効期限まで被保険者証を使用できます。

医療費の一部負担

被保険者が病院などにかかった場合、医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

※令和4年10月1日から、医療費の自己負担割合が見直されたことにより、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の負担割合が2割になりました。

保険料

被保険者全員が保険料を納めることになります。

保険料は、広域連合で被保険者一人当たりごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料となります。

※保険料についてはこちら

 

※後期高齢者医療について、詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518