軽自動車税の減免について
軽自動車税の減免について
身体等に障害のあるかたの軽自動車税(種別割)の減免
一定の障害等級以上の身体等に障害のあるかたが使用する自家用の軽自動車等で、一定の条件に該当するときは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
1.減免の対象となるかた
(※1):こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
(※2):一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。
(※3):戦傷病者手帳が旧項・旧款で記載されているときは、下記のとおり新款に読み替えるものとします。
(旧)第7項症→(新)第1款症 (旧)第1款症→(新)第2款症
(旧)第2款症→(新)第3款症
2.減免の対象となる軽自動車等
2-1.障害のあるかた本人又は生計を一にするかたが運転する軽自動車等
※1 「生計を一にするかた」とは、手帳の交付を受けているかたと継続的に日常生活の資を共通にしている親族等をいいます。
※2 「常時介護者」とは、単身の重度身体障害者等又は身体障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者等を常時介護する者として、福祉事務所長(身体障害者手帳又は愛護手帳所持者)、保健所長(精神障害者保健福祉手帳所持者)又は県の健康医療福祉政策課長(戦傷病者手帳所持者)の証明を受けたかたをいいます。「身体障害者等のみで構成される世帯」とは、同一世帯のすべてのかたが身体障害者手帳等の交付を受けている世帯をいいます。(減免の対象となる重度身体障害者等以外のかたについては障害の程度を問いません。)
※3 減免の対象となる軽自動車等は、普通自動車を含め、手帳の交付を受けているかた1人につき1台に限られます。
※4 軽自動車税(種別割)の納期限(通常は5月31日です。)以後に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、軽自動車税(種別割)については、身体障害者手帳等の交付を受けた年の翌年度分から減免の対象となります。
2-2.身体障害者等の利用に向けた構造の特殊車両(車椅子移動車、入浴車等)
2-3.(主として法人)公益のため直接専用する車両
3.申請手続き
(1)申請に必要な書類等
減免の申請をする際には、次の書類等を税務会計課窓口(第一庁舎5番窓口)に提出してください。
※生計同一証明書又は常時介護証明書の申請窓口
上記の窓口で、手帳の交付を受けているかたと軽自動車等を運転するかたとの生計同一証明書又は常時介護証明書の交付を受けてください。申請時には軽自動車検査証が必要となります。(なお、生計同一証明書に関しては、軽自動車等の所有者と運転するかたが異なるときは、それぞれのかたについて、証明書が必要になります。)
(2)申請の時期
軽自動車税(種別割)の納期限(通常は5月31日です。)の7日前までに、税務会計課窓口(第一庁舎5番窓口)へ申請してください。
納期限後に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度から対象となります。
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,830
- (男)
- 5,534
- (女)
- 6,296
- 世帯
- 6,318
2025年02月28日現在(住民基本台帳)