児童手当
児童手当
新制度について(令和6年10月から)
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月から新制度にもとづき支給されます。各世帯の状況により、申請が必要な場合があります。
《制度改正内容》
①所得制限の撤廃
・主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
②支給対象年齢の拡大
・児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代まで拡大されます。
※高校生年代=18歳になる年度の3月末まで。
③第3子加算の拡充
・第3子以降の支給額が3万円に増額。
・第3子以降の算定対象を大学生年代まで拡大。
※大学生年代=22歳になる年度の3月末まで。
④児童手当の支給月の増
・児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の計6回となります。
※制度拡充後の最初の支給は、令和6年12月10日(令和6年10月・11月分)と
なります。
新制度の児童手当支給額
3歳未満 |
3歳~高校生 |
|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
30,000円 |
※9月上旬に申請対象となる可能性のある方へ案内を送付しますのでご確認ください。
◎手続きの要否については下記の『手続き要否確認フロー』でご確認ください。
《お手続きが必要な方及び必要書類》
①現在、野辺地町から児童手当及び特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない
高校生年代の児童を養育している方。
②現在、野辺地町から児童手当又は特例給付を受給していて、大学生年代の兄姉等(22歳に
なる年度の3月末まで)を含めて3人以上を養育している方。
③現在、野辺地町から児童手当又は特例給付を受給していない方で、制度改正により新たに
受給対象となる児童を養育している方。
④③に加えて、大学生年代の兄姉等(22歳になる年度の3月末まで)を含めて3人以上を養
育している方。
⑤制度改正前に野辺地町から児童手当又は特例給付の受給資格が却下又は消滅している方。
⑥上記①~⑤に加え、事情により受給対象児童と別居している方
『申請様式等の記入例』
《お手続きが不要な方》
①現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方。
②現在特例給付を受給されている方。
③現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方。
《申請方法》
受付期間:令和6年9月9日(月)から ※土・日・祝を除く8:30~17:15
注)初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木)までの
申請が必要です。
受付場所:野辺地町役場 健康づくり課
※窓口のみの受付となります。
そ の 他: 上記(手続きが必要な方)の③~⑤に該当する方は、下記を持参して
ください。
・申請者の健康保険証の写し
・申請者の預金通帳(手当の振込に使用する通帳)
現制度について(令和6年9月まで)
1.児童手当制度の目的
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
2.支給対象
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童を養育している方に支給されます。ただし、前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年)が、一定額以上である場合には児童手当は支給されません。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
注1)扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算
注2)老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算
※その他、一定の控除等がありますので、詳細については役場担当課へお問い合わせください。
3.支給額
児童の年齢 | 区分 | 支給額 |
---|---|---|
3歳未満の児童 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前の児童 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学校修了前の児童 | 一律 | 10,000円 |
※児童手当でいう第1子、第2子、第3子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。
4.支給期間
毎年2月、6月、10月に、それそれの前月分までが支払われます。
5.申請手続き
- 申請時期
- 出生の場合は、出生日の翌日から15日以内
- 野辺地町に転入してきた場合は、転入日から15日以内
※申請のあった翌月分からの支給となりますので、早めに申請をしてください。申請が遅れた場合、遅れた分の手当は支給されませんのでご注意ください。
- 手続きに必要なもの
- 請求する方の預金通帳
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※個々の事情により、上記以外の書類が必要となる場合がありますので、詳細については健康づくり課へお問い合わせください。
お問い合わせ
健康づくり課
TEL 0175-64-1770
FAX 0175-64-8518
TEL 0175-64-1770
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,851
- (男)
- 5,546
- (女)
- 6,305
- 世帯
- 6,321
2025年01月31日現在(住民基本台帳)