戦没者遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等のご遺族の皆様へ第12回特別弔慰金が支給されます

 戦没者のご遺族に対する特別弔慰金は、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

 第12回特別弔慰金の請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとなります。

戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金について

 戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に国が特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 令和7年4月1日施行の「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」による第12回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得 した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上位1~3以外の戦没者等の三親等以内親族(甥、姪等)

※4に該当する方は、戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計、関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

※国債の償還は、令和8年4月15日から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局等を指名していただきます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

野辺地町役場 介護・福祉課

留意事項

〇請求に必要な書類は、請求者によって異なりますので、担当課までお問合せください

〇請求書等の用紙は窓口に備え付けてあります

〇特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、ご遺族間でお話し合いの上、代表して請求する方を決めていただく必要があります。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります

〇請求受付後、支給できるかどうかの審査を都道府県で行います。多数の請求者を順次審査するため、請求受付から審査完了まで最長1年半程度かかります。また、審査・裁定を行う都道府県と請求者の住所地都道府県が異なる場合は、さらに時間を要することがありますので、あらかじめご了承ください

◎相続人請求について

 戦没者等の遺族に対する特別な弔慰金を受け取る権利を有していた方が、基準日以降に請求しないまま死亡された場合は、請求期間内であればその法定相続人(代表者1名)は自己の名で特別弔慰金を請求することができます。

 

お問い合わせ
介護・福祉課
TEL 0175-64-2111(代表) 
FAX 0175-64-8518