印鑑登録
印鑑登録
印鑑登録できる方
野辺地町に住民登録している方
※満15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
※注意
- 登録できる印鑑は一人一個です。
- 1つの印鑑を複数人で登録することはできません。
登録できない印鑑
- 「氏」「名」以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが8mm以下または25mm以上のもの
- 印影が不鮮明なもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 他の人の登録している印鑑
登録・証明書手数料
登録、証明書 それぞれ1件につき 300円
本人確認書類
○顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の官公署が発行したもの
○顔写真がついていない本人確認書類
健康保険証、年金手帳、介護保険証等
印鑑登録手続き
本人による申請
必要なもの 本人確認書類 登録する印鑑 下記の書類
顔写真付本人確認書類をお持ちの方 1.窓口から申請書を受け取り、記入・押印し、提出して下さい。 2.印鑑登録証を即日交付します。 |
顔写真付本人確認書類は持っていないが保証人になれる人がいる方 上記必要なもの+保証人が登録している印鑑 ※保証人とは野辺地で印鑑登録している方です。 1. 窓口から申請書を受け取り、申請者と保証人それぞれが記入・押印し提出してください。 ※保証人が来ていない場合は、保証人に記入・押印をしてきてもらってからの申請となりますのでご注意ください。 2. 印鑑登録証を即日交付します。 |
顔写真付本人確認書類を持っておらず、保証人もいない方 上記必要なもの+照会書(再度来庁時) 1.窓口から申請書を受け取り、記入・押印し、提出して下さい。 2.照会書を住所地に郵送します。 3.照会書に必要事項を記入・押印し再度来庁してください。 4.印鑑登録証を交付します。 |
代理人による申請
必要なもの 代理人の本人確認書類 登録する印鑑 代理人の印鑑
申請人が仕事等の理由で来ることができない場合 1.窓口から申請書を受け取り、記入・押印し、提出してください。 2.照会書を申請者の住所地に郵送します。 3.照会書に申請者、代理人それぞれが記入・押印し代理人の方が再度来庁し提出してください。 4.印鑑登録証を来庁した代理人の方に交付します。 |
申請人が入院・入所、出稼等で来ることができない場合 1.窓口で申請書を受け取り、記入・押印し、提出してください。 2.照会書を申請者の、入院先・出稼先へ郵送します。 3.申請者は、照会書に必要事項を記入し、免許証・保険証等のコピーを照会書と合わせて返信 信用封筒にいれ、市町村に返送してください。 4.市町村に届き次第、代理人の方に連絡しますので、市町村に来庁してください。 5.印鑑登録証を来庁した代理人の方に交付します。 |
こんなときは...
- 野辺地町から転出したとき
自動的に廃止になります。なお、再転入された場合は、新たに印鑑登録の手続きが必要です。 - 野辺地町内で転居したとき
自動的に住所変更されます。現在使用している印鑑登録証をそのままお使いください。 - 改印したいとき
現在の登録を廃止した後、新しい印鑑の登録手続きをしてください。 - 紛失したとき
現在の登録を廃止した後、改めて印鑑の登録手続きをしてください。 - 婚姻などで氏名に変更があったとき
自動的に廃止になります。必要な方は、新たに印鑑登録の手続きをしてください。 - 死亡したとき
自動的に廃止になります。 - 登録している印鑑がわからなくなったとき
こちらから印影を教えることはできませんので、印鑑証明書を取得し、確認してください。
印鑑登録証明書
印鑑証明書の交付には必ず、印鑑登録証明書が必要になります。
※本人確認書類や登録印の持参では、印鑑証明書を取得することはできませんのでご注意ください。
代理人が申請する場合、必要な方の印鑑登録証を持参することで取得可能です。
委任状は必要ありません。
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 11,742
- (男)
- 5,494
- (女)
- 6,248
- 世帯
- 6,300
2025年03月31日現在(住民基本台帳)