交通災害共済制度
交通災害共済制度
交通災害共済は、自動車事故のほか自転車やバイクなどの事故によるケガでも共済金をお支払いします。
会費
年間1人350円
共済期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間
加入条件
野辺地町に住所がある人であれば、どなたでも加入できます。ただし、重複加入はできません。
見舞金等金額表
災害の程度 | 等級 | 金額 | |
---|---|---|---|
死亡した場合 | 1 | 1,000,000円 | |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号掲げる障害の場合 | 2 | 500,000円 | |
重傷(1箇月(30日)以上の治療を要する場合) | 3 | 70,000円 | |
軽傷(1箇月(30日)未満の治療を要する場合) | 4 | 30,000円 |
特例見舞金
交通事故証明が発行されず、交通事故申立書等による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。
見舞金等の対象となる場合
- 歩行中の自動車等との接触事故
- 自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき
- 自転車の補助いすに子供を乗せて走行中、子供が車輪に足をはさんでケガをしたとき
- 自転車で走行中、誤ってガードレールに等にぶつかりケガをしたとき
見舞金等の対象とならない場合
- 故意または重大な過失によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合
- 無免許運転および酒気帯び運転をしての交通事故や、また、その事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
- 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
- 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
- 自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中にケガをした場合
- 車両乗降の際に災害を受けた場合
見舞金等の請求に必要なもの
- 見舞金等請求書(担当課にあります)
- 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
- 治療に要する期間又は要した期間がわかる医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書(診断書の用紙は、担当課にありますが、特に様式は定めておりません)
- 会員証
- 死亡したときは死体検案書または死亡診断書
- 印鑑
- 口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)
※②、③および⑤については原則、原本が必要ですが、コピーでも保険会社等の原本証明がある場合は可。
交通事故にあったら
交通事故にあったら必ず警察署または最寄の交番に届出してください。同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、バイク等の転倒なども必ず届けましょう。届出をしないと交通事故証明書が発行されません。
お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
人口と世帯数
- 人口
- 11,742
- (男)
- 5,494
- (女)
- 6,248
- 世帯
- 6,300
2025年03月31日現在(住民基本台帳)