特別障害給付制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害をもつ方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付制度」が平成17年4月から施行されました。

1.支給の対象となる方

次の①か②に該当する方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった第2号被保険者の配偶者

2.支給額

障害基礎年金1級相当に該当する方月額55,350円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方月額44,280円

  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • 本人の所得が一定の額以上あるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。
  • 経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の支給は停止となります。
  • 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求日の翌月分から支給されます。

※請求手続きなどの詳細については、役場担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ
町民課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-8518