○野辺地町公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成十九年十二月十四日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団等 法第二条第二号に規定する暴力団及び同条第六号に規定する暴力団員をいう。

 公共施設 別表に掲げる条例で規定する施設をいう。

(使用の制限)

第三条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

三 野辺地町コミュニティ防災センター条例(平成十五年野辺地町条例第三十二号)

十二 野辺地町観光物産PRセンター条例(平成四年野辺地町条例第十七号)

十三 野辺地町海浜公園条例(平成十一年野辺地町条例第四号)

野辺地町公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月14日 条例第24号

(平成19年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 委員会等
沿革情報
平成19年12月14日 条例第24号