○野辺地町学習等供用センター設置条例
昭和五十九年三月二十三日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、学習等供用センターの設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 野辺地町は、航空機の騒音により生活環境を著しく阻害されている乳幼児・学童及び老人等の心身の健康保持並びに町民の福祉の増進に寄与するための施設として学習等供用センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第三条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町有戸地区学習等供用センター | 野辺地町字小沢平十番地八 |
(平二三条例九・一部改正)
(管理)
第四条 センターの管理は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(平一八条例一七・一部改正)
(使用許可)
第五条 センターを使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第六条 教育委員会は、センターの使用について、次の各号の一に該当するときは、これを許可しない。
一 危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めたとき。
二 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
三 センターの施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
四 前各号のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第七条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止することができる。
一 この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき。
三 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の使用許可の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(使用料)
第八条 センターの使用料は、別表に定める額(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 使用者の責めによらない理由によつて使用不能となつたとき。
二 第七条第一項第三号の規定により使用を取消したとき。
三 使用の日三日前までに使用の取消しの申出があつたとき。
(平元条例二・平九条例四・平一六条例一・一部改正)
(損害賠償)
第九条 センターの使用について使用者又は参集者が、センターの施設又は設備を損傷し、又は紛失したときは、使用者はその損害を弁償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、教育委員会がその都度定める。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三一日条例第二号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二八日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年三月二五日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月一八日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月一九日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第八条関係)
(平一〇条例八・平一五条例八・平一六条例一・平二六条例八・令元条例二七・一部改正)
区分 | 九時~十二時 | 十二時~十七時 | 十七時~二十一時 | 九時~二十一時 |
保育室 | 八一〇円 | 八一〇円 | 八七〇円 | 二、五一〇円 |
学習室 | 八一〇円 | 八一〇円 | 八七〇円 | 二、五一〇円 |
休養室 | 八一〇円 | 八一〇円 | 八七〇円 | 二、五一〇円 |
集会室 | 二、三〇〇円 | 二、三〇〇円 | 三、三〇〇円 | 七、九一〇円 |
調理実習室 | 一、三二〇円 | 一、三二〇円 | 一、五三〇円 | 四、一七〇円 |
備考 | 1 使用時間は午前九時から午後九時までとする。 2 お茶は使用者が持参する。 3 町外の使用者は五割増しの額とする。 4 暖房料金は右各欄の三割の額とする。 |