○野辺地町立体育館条例

昭和五十一年十月五日

条例第二十八号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町立体育館(以下「体育館」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 町民の体育の普及振興をはかるため、体育館を次のように設置する。

名称

位置

野辺地町立体育館

野辺地町字観音林脇十番地

(職員)

第三条 体育館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第四条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第五条 前条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第一及び別表第二に定める額(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない理由により施設を利用することができなくなつた場合は、この限りでない。

(平元条例二・平九条例四・平一五条例八・平一六条例一・一部改正)

(使用の制限等)

第六条 教育委員会は、使用の承認を受けようとする者又は使用者が、当該使用につき次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を拒み、又は使用の承認を取り消し若しくは使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。

 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。

 この条例に基づく教育委員会規則又は第四条の承認の条件に違反したとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(平元条例二・一部改正)

(施行事項)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二四日条例第八号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平16条例1・全改、平26条例8・令元条例27・一部改正)

区分(使用の種類)

料金

個人使用

1人2時間(2時間未満は2時間とみなす)につき

児童・生徒

70円

一般

100円

競技場貸切使用

アマチュアスポーツに使用する場合

使用者が入場料を徴収しない場合

児童・生徒

9:00~12:00

1,860円

12:00~17:00

2,860円

17:00~21:00

3,830円

9:00~21:00

8,560円

一般

9:00~12:00

2,860円

12:00~17:00

3,830円

17:00~21:00

4,720円

9:00~21:00

11,420円

使用者が入場料を徴収する場合

児童・生徒

9:00~12:00

5,720円

12:00~17:00

8,570円

17:00~21:00

11,320円

9:00~21:00

25,620円

一般

9:00~12:00

8,570円

12:00~17:00

11,320円

17:00~21:00

14,300円

9:00~21:00

34,200円

催物に使用する場合

使用者が入場料を徴収しない場合

9:00~12:00

15,170円

12:00~17:00

22,870円

17:00~21:00

30,360円

9:00~21:00

68,420円

使用者が入場料を徴収する場合

9:00~12:00

30,360円

12:00~17:00

45,630円

17:00~21:00

60,820円

9:00~21:00

136,820円

興行またはこれに類するものに使用する場合

9:00~12:00

60,820円

12:00~17:00

91,180円

17:00~21:00

121,660円

9:00~21:00

273,660円

柔剣道場貸切使用

1回(午前・午後・夜間の使用区分ごと)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

870円

催物に使用する場合

1,860円

会議室貸切使用

1回(午前・午後・夜間の使用区分ごと)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

660円

催物に使用する場合

870円

備考

1 土曜日、日曜日及び祝日の使用料は「入場料を徴収しないアマチュアスポーツ」以外は2割増しの額とする。

2 町外の使用者は2割増しの額とする。

3 使用者が入場料を徴収しない場合でも、次の各号に該当する場合は、入場料を徴収するものとみなしてその使用料を徴収する。

イ 会員制等により会費を徴収している場合

ロ 営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合

4 競技場の2分の1を使用する場合は、「競技場貸切使用」の各欄の2分の1の額とする。

別表第2(第5条関係)

(令元条例27・全改)

区分(使用の種類)

料金

電気使用料

競技場全面の照明使用で1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

2,200円

催物に使用する場合

4,400円

競技場2分の1の照明使用で1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

1,100円

催物に使用する場合

2,200円

会議室1室使用1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

70円

催物に使用する場合

140円

柔剣道場使用1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

240円

催物に使用する場合

460円

暖房使用料

会議室使用1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

70円

催物に使用する場合

140円

暖房器具使用1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

1台

220円

野辺地町立体育館条例

昭和51年10月5日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)