○野辺地町勤労青少年ホーム条例
昭和五十六年三月十八日
条例第八号
(設置)
第一条 勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。
(平二八条例九・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町勤労青少年ホーム | 野辺地町字中道二十番地一 |
(職員)
第三条 野辺地町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(平二八条例九・一部改正)
(管理)
第四条 青少年ホームの管理運営は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(平二八条例九・全改)
(利用者の資格)
第五条 青少年ホームを利用できる者は、野辺地町に居住する勤労青少年とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者についてはこの限りでない。
(平二八条例九・一部改正)
(利用の許可)
第六条 青少年ホームを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にあたって、管理上必要な条件を付することができる。
(平二八条例九・一部改正)
一 その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
二 その利用が施設又は備品等を損傷するおそれがあると認めたとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理及び運営上支障があると認めたとき。
2 前項の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において利用者に損害を生じることがあっても、町はその補償の責を負わない。
(平二八条例九・追加)
(利用料)
第八条 青少年ホームの利用料は、無料とする。
(平二八条例九・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、青少年ホームの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平二八条例九・旧第十一条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(委員の任期)
2 この条例の施行の日の前日までに委嘱された運営委員会の委員の任期は、当該委員の任期を定めた改正前の野辺地町勤労青少年ホーム条例の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日に満了する。