○野辺地町老人福祉センター条例

昭和五十八年六月二十日

条例第十五号

(設置)

第一条 老人の心身の健康の保持及び福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第五項の規定に基づき老人福祉センターを設置する。

(平元条例二・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町老人福祉センター

野辺地町字前田一番地七

(平二三条例九・一部改正)

(管理)

第三条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(業務)

第四条 野辺地町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)において行う業務は次のとおりとする。

 生活相談及び健康相談に関すること。

 生業及び就労等の指導に関すること。

 機能回復訓練の実施に関すること。

 教養講座等の実施に関すること。

 老人クラブの育成に関すること。

 その他老人の福祉の増進に関すること。

(使用許可)

第五条 福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、老人以外の者に対しても使用を許可することができる。

(使用の制限)

第六条 町長は、福祉センターの使用について、次の各号の一に該当するときは、これを許可しない。

 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

 施設及び備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 その他、福祉センターの管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用料等)

第七条 福祉センターを使用する者で、野辺地町に住所を有する六十五歳以上の者は無料とする。ただし第五条第二項の規定により許可を受けた者は、別表に定める額(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により福祉センターを使用することができなくなつたときは、その一部、又は全部を還付することができる。

(平元条例二・平九条例四・平一六条例一・一部改正)

(使用料の減免)

第八条 町長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平一八条例一七・旧第十条繰上)

この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一八年六月二二日条例第一七号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(平一五条例八・平一六条例一・平二六条例八・令元条例二七・一部改正)

時間

室名

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

8:30~21:00

暖房料金

集会室

三、九六〇円

三、九六〇円

五、二八〇円

一三、二〇〇円

上各欄の三割の額とする。

備考

1 お茶は使用者が持参する。

2 町外の使用者は五割増しの額とする。

野辺地町老人福祉センター条例

昭和58年6月20日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)