○野辺地町コミュニティセンター条例

平成六年三月二十二日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一〇条例九・一部改正)

(設置)

第二条 生涯学習及びコミュニティ活動の場として、地域住民が相互の連帯感を醸成し明るく住みよい地域社会づくりを推進するためコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

烏帽子コミュニティセンター

野辺地町字枇杷野三十三番地二十四

コミュニティ消防センターなるさわ

野辺地町字下松ノ木平十二番地六

(平一〇条例九・平二三条例九・一部改正)

(使用許可)

第四条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(平一〇条例九・一部改正)

(使用許可の制限)

第五条 町長は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しない。

 その使用が危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めるとき。

 その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 その使用が建物又は附属設備を損するおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(平一〇条例九・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき。

 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において使用者に損害を生じることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(平一〇条例九・一部改正)

(使用料)

第七条 使用者は、使用の許可を受けたときに、別表に定める額(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「使用料」という。)を納入しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

2 前項の使用料は、第四条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平九条例四・平一〇条例九・平一六条例一・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第八条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的にコミュニティセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平一〇条例九・一部改正)

(原状回復の義務)

第九条 使用者は、使用が終わったとき、又は第六条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 前項に規定する義務を履行しないときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平一〇条例九・一部改正)

(損害の賠償)

第十条 使用者は、コミュニティセンターを使用中にその責めに帰すべき理由により、建物、附属設備等を破壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平一〇条例九・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例九・一部改正)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二五日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(令元条例二七・全改)

区分

九時~十二時

十二時~十七時

十七時~二十一時

九時~二十一時

研修室

一、五四〇円

二、四二〇円

二、四二〇円

六、三八〇円

調理実習室

八八〇円

一、五四〇円

一、五四〇円

三、九六〇円

備考

1 町外の使用者は五割増しの額とする。

2 お茶・消耗品等については使用者が持参する。

3 暖房料は施設使用料金の三割の額とする。

野辺地町コミュニティセンター条例

平成6年3月22日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ コミュニティ
沿革情報
平成6年3月22日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第9号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第1号
平成23年3月15日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第27号