○野辺地町行政メモリアルセンター条例
平成十五年十二月二十八日
条例第三十一号
(目的)
第一条 この条例は、野辺地町行政メモリアルセンター(以下「メモリアルセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 地域のコミュニティ活動の場として、地域住民が相互の連帯感を醸成し、明るく住みよい地域社会づくりを推進し、また、郷土の埋蔵発掘品及び行政の書類等を保存管理し、さらに避難場所の機能をも兼ね備えた複合施設として、メモリアルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 メモリアルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町行政メモリアルセンター | 野辺地町字小沢平二番地二 |
(平二三条例九・一部改正)
(使用時間)
第四条 メモリアルセンターの使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平一八条例一七・旧第五条繰上)
(使用の許可)
第五条 メモリアルセンターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付すことができる。
(平一八条例一七・旧第六条繰上)
(使用料)
第六条 メモリアルセンター及び器具等の使用については、使用料又は手数料を徴収しない。ただし、地域住民以外の団体等が物品の販売、興業等を目的に使用する場合は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない理由により施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(平一六条例一・一部改正、平一八条例一七・旧第七条繰上)
(使用許可書の提示)
第七条 使用者は、使用当日に使用許可書をメモリアルセンターの受付へ提示後、使用するものとする。
(平一八条例一七・旧第八条繰上)
(使用許可の制限)
第八条 町長は、次の各号の一に該当するときは、メモリアルセンターの使用を許可しない。
一 その使用が危険物を使用する催しで、災害発生のおそれがあると認めるとき。
二 その使用が施設又は付属設備を損壊し、若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
三 その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
四 前各号のほか、施設の管理及び運営に支障があると認めるとき。
(平一八条例一七・旧第九条繰上)
(使用許可の取消し等)
第九条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用者が、この条例に違反したとき。
二 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき。
三 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町はその補償の責を負わない。
(平一八条例一七・旧第十条繰上)
(目的外使用等の禁止)
第十条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外の目的にメモリアルセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平一八条例一七・旧第十一条繰上)
(遵守事項)
第十一条 メモリアルセンターの入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所定の場所以外では喫煙しないこと。
二 指定場所以外に立ち入らないこと。
三 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平一八条例一七・旧第十二条繰上)
(原状回復の義務)
第十二条 使用者は、使用が終わったとき、又は第十条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 前項に規定する義務を履行しないときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平一八条例一七・旧第十三条繰上)
(損害の賠償)
第十三条 使用者は、メモリアルセンターを使用中にその責めに帰すべき理由により、建物、付属設備等を破壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平一八条例一七・旧第十四条繰上)
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例一七・旧第十五条繰上)
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一九日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月一九日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例27・全改)
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 |
体育館 | 29,700円 | 49,500円 | 79,200円 |
備考
1 暖房使用の場合は、上各欄の3割の額を暖房料として徴収する。
2 照明使用の場合は、1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき2,200円の電気料を徴収する。