○野辺地町観光物産PRセンター条例

平成四年六月二十六日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、町の観光宣伝及び特産物の展示並びに斡旋により地域産業の振興に寄与するために建設した野辺地町観光物産PRセンター(以下「PRセンター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称・位置)

第二条 PRセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町観光物産PRセンター

野辺地町字中小中野十七番地十七

(平二三条例九・一部改正)

(使用許可)

第三条 PRセンターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第四条 町長は、PRセンターの使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 建物及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 その他管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し及び停止)

第五条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき。

 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても町はその責を負わない。

(使用料)

第六条 PRセンターの使用料は、別表第一及び別表第二に定める額(消費税相当額を含む。)により算出した額とする。この場合において、十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平九条例四・平一六条例一・一部改正)

(使用料の減免)

第七条 町長は、前条の使用料について、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事情があるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第八条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。

 第五条第一項第三号の規定により使用を取消したとき。

 使用の日二日前までに使用者から使用の取消しの申出があったとき。

(賠償の責任)

第九条 PRセンターの使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際してPRセンターの施設若しくは設備を損傷し、又はPRセンターの物品を亡失、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を、賠償しなければならない。

(管理運営委員会)

第十条 町は、必要に応じ、野辺地町観光物産PRセンター管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、町長が必要と認めたPRセンターの管理運営に関する事項について審議する。

3 委員会は、十人以内の委員をもって組織し、必要の都度、町長が任命する。

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員会は、町長が招集する。

6 その他委員会に関する事項は、町長が別に定める。

(管理上支障のある自転車等の措置)

第十一条 町長は、PRセンター駐輪場等に原動機付自転車又は自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下「自転車等」という。)が相当の期間にわたって置かれていることにより、PRセンター駐輪場等の適正な使用に支障があると認めるときは、当該放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)の所有者及び使用者に対し、適切な場所に移動するよう警告等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の警告等にもかかわらず、放置自転車等が継続して置かれているときは、当該放置自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

3 町長は、前項の規定により放置自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該放置自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

4 町長は、前項の告示の日から起算して六月を経過してもなお放置自転車等を返還することができない場合は、当該放置自転車等を処分することができる。

(令三条例一〇・追加)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平一八条例一七・旧第十二条繰上、令三条例一〇・旧第十一条繰下)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成八年三月二七日条例第四号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受理している使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一八年六月二二日条例第一七号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和三年三月一八日条例第一〇号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平八条例四・全改、平一五条例八・平一六条例一・平二六条例八・令元条例二七・一部改正)

階名

時間

区分

9:00~12:30

12:30~16:00

16:00~19:30

9:00~19:30

2階

ホール展示スペース

営利を目的としないとき

八一〇円

八一〇円

八一〇円

二、四五〇円

営利を目的とするとき

三、三〇〇円

三、三〇〇円

三、三〇〇円

九、九〇〇円

イベントホール

営利を目的としないとき

一、九七〇円

一、九七〇円

一、九七〇円

五、九三〇円

営利を目的とするとき

八、二三〇円

八、二三〇円

八、二三〇円

二四、七二〇円

会議室

営利を目的としないとき

一、二〇〇円

一、二〇〇円

一、二〇〇円

三、六〇〇円

営利を目的とするとき

四、九三〇円

四、九三〇円

四、九三〇円

一四、八二〇円

備考 暖房料金及び冷房料金は、施設使用料金の2割の額とする。

別表第二(第六条関係)

(令元条例二七・全改)

階名

室名

一箇月の使用料

備考

1階

軽食コーナー

三三、〇〇〇円

電気・水道・ガス代は実費とする。

1階

販売コーナー

五、五〇〇円


野辺地町観光物産PRセンター条例

平成4年6月26日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光/
沿革情報
平成4年6月26日 条例第17号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第1号
平成18年6月22日 条例第17号
平成23年3月15日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第27号
令和3年3月18日 条例第10号