○野辺地町都市公園条例

昭和四十八年三月二十日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公園」とは、法第二条第一項に規定する都市公園で町が設置する別表一に掲げるものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設をいう。

(公園の区域の変更及び廃止)

第二条の二 町長は公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、その旨を公告しなければならない。

(行為の制限)

第三条 公園(別表一に掲げる公園施設(以下「特定公園施設」という。)を除く。第三項において同じ。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 行商、その他これに類する行為をすること。

 物を販売し、若しくは頒布し又は業として写真を撮影すること。

 興業を行うこと。

 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前二項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平六条例四・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可)

第四条 町長以外の者が、公園施設を設け、又は管理しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(占用の許可)

第五条 公園に、公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第五条の二 法第六条第三項ただし書で定める軽易な変更は次に掲げるものとする。

 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(許可の特例)

第六条 第四条又は第五条の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第三条第一項又は第二項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第七条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。但し、第四条第五条又は第三条第一項、若しくは第二項の規定に基づく許可に係る事項については、この限りでない。

 公園を損傷し、若しくは汚損し又は土石を採取すること

 竹木を伐採し又は植物を採取すること

 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること

 ごみ、その他の汚物を捨てること

 広告、又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること

 立入禁止区域に立入ること

 指定された以外の場所に車輌を乗り入れ、又はとめおくこと

 みだりに火気を扱うこと

 前各号のほか、町長が公園管理上、特に必要と認めて禁止すること

(利用の禁止又は制限)

第八条 町長は、公園の損傷その他の理由により、利用者が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため必要であると認めるときは、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(特定公園施設の使用の許可)

第九条 特定公園施設を使用とする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可に特定公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(平六条例四・一部改正)

(権利の譲渡禁止)

第十条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復)

第十一条 第四条、又は第五条の許可を受けたものは、公園施設を設け、若しくは管理する期間、占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理、占用を廃止したときは、ただちに、公園を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においてはこの限りでない。

(監督処分)

第十二条 町長は、次の各号の一に該当するものに対して、この条例の規定によつて与えた許可を取消し、その効力を停止し、若しくは、その条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくは、この条例に基く規定、又はこれらの規定に基く処分に違反している者

 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

 偽りその他、不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

 公園に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合

 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

 公園の管理上以外の理由に基く公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十二条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平一七条例七・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十二条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。

 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)に定める掲示場に掲示すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者の自由に閲覧させなければならない。

(平一七条例七・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第十二条の四 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例七・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第十二条の五 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平一七条例七・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第十二条の六 町長は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平一七条例七・追加)

(届出)

第十三条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

 第四条第五条の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき

 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理、又は公園の占用を廃止したとき

 第三条の許可を受けた者が公園の使用を廃止したとき

 第一号に掲げる者が第十一条の規定により公園を原状に回復したとき

 第十二条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき

(使用料の納付)

第十四条 第三条第一項第二項又は第四条第五条の許可を受けたものは別表二に定める額(消費税相当額を含む。)を、第九条の許可を受けたものは別表三に定める額(消費税相当額を含む。)を使用料として前納しなければならない。

2 前項の場合において、十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元条例二・全改、平六条例四・平九条例四・平一六条例一・一部改正)

(使用料の減免)

第十五条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第十六条 既納の使用料は還付しない。但し、使用者又は占用者の責に帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となつた場合においては、この限りでない。

(損害賠償)

第十七条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。

(公園予定区域等の準用)

第十八条 第三条から前条までの規定は、町が公園を設置すべき区域を決定しその旨を公告した後、当該区域に公園が設置される間においても、町がその土地について、権原を取得後においては、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平一七条例七・一部改正)

(罰則)

第十九条 次の各号の一に該当する者には、五万円以下の過料を科することができる。

 第三条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第七条の規定に違反した者

 第十二条の規定による町長の命令に違反した者

2 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の過料を科することができる。

3 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一七条例七・一部改正)

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

第二十一条 法第五条の三の規定により町長に代つてその権限を行う者は、この章の規定の適用については町長とみなす。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年四月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五二年三月一七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年三月二三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二八日条例第一一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。

(平成二年三月二六日条例第一五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年三月二二日条例第四号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月二五日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一〇年六月一八日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一八日条例第七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二二日条例第一七号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表1

(平14条例12・全改)

公園

特定公園施設

愛宕公園

愛宕コミュニティセンター

枇杷野児童公園

 

米内沢児童公園

 

馬門児童公園

 

中道ふれあい公園

 

野辺地町運動公園

野球場・庭球場

別表2

(平14条例12・全改、平16条例1・平26条例8・一部改正)

使用の種類

使用料

第4条の場合

便益施設

売店

1m2につき 年額530円

軽飲食店

1m2につき 年額530円

第3条第1項及び第3項の場合

行商

1人につき 日額530円

露店業

5m2まで 日額530円

1m2増すごとに日額100円を加算する

業として行う写真等の撮影

1人につき 日額530円

興業

1m2につき 日額30円

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催し

1m2につき 日額5円

第5条の場合

電柱

野辺地町道路占用料等徴収条例(昭和47年野辺地町条例第23号)に定める額とする。

架空線

変圧塔

水道管・下水道管・ガス管並びにこれらに類するもの

外径が0.4m未満のもの

外径が0.4m以上1m未満のもの

外径が1m以上のもの

郵便差出箱、公衆電話又は令第8条第5号及び第6号に掲げるもの

競技会・集会・展示会・博覧会等のための仮設工作物

標識

その他の物件工作物又は施設

備考

単位に満たない場合又は単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げる。

別表3

(平14条例12・全改、平15条例8・平16条例1・平26条例8・令元条例27・一部改正)

野辺地町運動公園

区分

金額

野球場

入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

1時間につき770円

入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

1日につき最高入場料の100人分に相当する額

庭球場

入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

1面1時間につき220円

入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

1日につき最高入場料の100人分に相当する額

備考

1 野球場の本部席及びスコアボードの使用は、公式試合のみを原則とする。

2 次の各号の一に該当する場合の使用料は、当該使用料の5割増しの額とする。

(1) 使用者が当町の居住者でない場合

(2) 野球場、庭球場をその目的以外に使用する場合

3 使用時間に端数が生じた場合は、これを1時間とみなす。

愛宕コミュニティセンター

区分

9時~12時

12時~17時

9時~17時

体験学習室

1,540円

2,420円

3,960円

研修室

1,540円

2,420円

3,960円

窯場

2,420円

3,190円

5,610円

備考

1 町外の使用者は5割増しの額とする。

2 お茶・消耗品等については使用者が持参する。

3 暖房を使用するときは、上各欄の3割増しの額とする。

野辺地町都市公園条例

昭和48年3月20日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和52年3月17日 条例第6号
昭和59年3月23日 条例第2号
昭和61年3月28日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第15号
平成6年3月22日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第16号
平成10年6月18日 条例第29号
平成14年3月22日 条例第12号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年6月22日 条例第17号
平成26年3月18日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第27号