○野辺地町健康増進センター条例
平成十四年三月二十二日
条例第十一号
(設置)
第一条 町民の健康保持と保健意識の向上等を図る保健センター機能を有する拠点施設、さらに町民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を目標に、住民主体の総合的な健康づくり運動等を行う施設として、野辺地町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を設置する。
2 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町健康増進センター | 野辺地町字前田五番地二 |
(平二三条例九・一部改正)
(業務)
第二条 健康増進センターは、次に掲げる業務を行う。
一 健康相談及び健康教育に関すること。
二 保健指導及び栄養指導に関すること。
三 健康診査及び各種検診に関すること。
四 各種予防接種及び予防衛生に関すること。
五 健康づくり組織の育成に関すること。
六 総合的な健康づくり運動の推進に関すること。
七 その他健康増進センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
八 その他町の施策上必要な業務に関すること。
(休館日)
第三条 健康増進センターの休館日は、野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に規定する町の休日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(無料の原則)
第四条 健康増進センターの使用並びに健康増進センターの設備又は器具等の使用については、使用料又は手数料は徴収しない。
(使用の制限)
第五条 健康増進センターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
一 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。
二 施設を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。
三 第二条に定める業務内容に適合しないと認めたとき。
四 前各号のほか、施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。
(職員)
第六条 健康増進センターに、所長及び必要な職員を置くことができる。
(損害賠償)
第七条 健康増進センターの使用者は、その責に帰すべき理由により、健康増進センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、健康増進センターの管理及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。