○野辺地町公民館設置条例
昭和五十五年三月十四日
条例第十号
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条(以下「法」という。)の規定により、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町中央公民館 | 野辺地町字野辺地一番地十五 |
野辺地町馬門公民館 | 野辺地町字馬門九十七番地 |
(平二三条例九・一部改正)
(分館)
第三条 野辺地町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)は必要に応じ、分館を設置することができる。
(管理)
第四条 公民館の管理は、町教育委員会とする。
(職員)
第五条 公民館に左の職員を置く。
一 中央公民館に館長及び副館長・主事その他の職員を置く。
二 馬門公民館に館長及び主事その他の職員を置く。
三 分館には、前項に準じ必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第六条 法第二十九条の規定により中央公民館及び馬門公民館に公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数はそれぞれ十名以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、町教育委員会が委嘱する。
4 分館には前各号に準じ運営審議会を置くことができる。
(平二四条例六・一部改正)
(任期)
第七条 委員の任期は二ケ年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、解任することができる。
4 委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第八条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、町条例の定めるところによる。
(委任)
第九条 法令並びにこの条例に定めるもののほか、公民館の管理・運営について必要な事項は町教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 野辺地町中央公民館設置条例(昭和三十年条例第九号)は、これを廃止する。
附則(昭和五九年九月二五日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日条例第六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。