○野辺地町青少年体育センター条例

平成十五年三月十八日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町青少年体育センター(以下「体育センター」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 町民の健康増進と豊かで活力のある健康社会を目指し、体育センターを設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町青少年体育センター

野辺地町字中道二十番地一

(平二三条例九・一部改正)

(使用の許可)

第三条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。

(使用料)

第四条 前条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第一及び別表第二に定める額(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない理由により施設を利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(平一六条例一・一部改正)

(使用の制限)

第五条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、当該使用につき次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し若しくは使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。

 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。

 第二条の許可又はこの条例に基づく教育委員会規則の条件に違反したとき。

 前各号のほか施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第六条 体育センターの使用者は、その責に帰すべき理由により、体育センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、体育センター施設・備品等破損滅失届を教育委員会に提出し、これを修理又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(野辺地町勤労者体育センター条例の廃止)

2 野辺地町勤労者体育センター条例(昭和五十八年野辺地町条例第十一号)は、廃止する。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平16条例1・全改、平26条例8・令元条例27・一部改正)

区分(使用の種類)

料金

個人使用

1人2時間(2時間未満は2時間とみなす)につき

児童・生徒

50円

一般

100円

競技場貸切使用

アマチュアスポーツに使用する場合

使用者が入場料を徴収しない場合

児童・生徒

9:00~12:00

660円

12:00~17:00

1,100円

17:00~21:00

870円

9:00~21:00

2,630円

一般

9:00~12:00

980円

12:00~17:00

1,630円

17:00~21:00

1,320円

9:00~21:00

3,950円

使用者が入場料を徴収する場合

児童・生徒

9:00~12:00

2,300円

12:00~17:00

3,830円

17:00~21:00

3,070円

9:00~21:00

9,220円

一般

9:00~12:00

2,630円

12:00~17:00

4,400円

17:00~21:00

3,520円

9:00~21:00

10,560円

催物に使用する場合

使用者が入場料を徴収しない場合

9:00~12:00

6,600円

12:00~17:00

11,000円

17:00~21:00

8,800円

9:00~21:00

26,400円

使用者が入場料を徴収する場合

9:00~12:00

13,200円

12:00~17:00

22,000円

17:00~21:00

17,600円

9:00~21:00

52,800円

興行またはこれに類するものに使用する場合

9:00~12:00

29,700円

12:00~17:00

49,500円

17:00~21:00

39,600円

9:00~21:00

118,800円

備考

1 町外の使用者は2割増しの額とする。

2 使用者が入場料を徴収しない場合でも、次の各号に該当する場合は、入場料を徴収するものとみなしてその使用料を徴収する。

イ 会員制等により会費を徴収している場合

ロ 営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合

3 競技場の2分の1を使用する場合は、「競技場貸切使用」の各欄の2分の1の額とする。

別表第2(第4条関係)

(令元条例27・全改)

区分(使用の種類)

料金

電気使用料

競技場全面の照明使用で1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

1,100円

催物に使用する場合

2,200円

競技場2分の1の照明使用で1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき

アマチュアスポーツに使用する場合

530円

催物に使用する場合

1,100円

野辺地町青少年体育センター条例

平成15年3月18日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)