○柴崎地区健康レクリエーション施設条例
平成二年三月二十六日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、柴崎地区健康レクリエーション施設(以下「レクリエーション施設」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴崎地区健康レクリエーション施設 | 野辺地町字柴崎十番地五 |
(平二三条例九・一部改正)
(行為の禁止)
第三条 レクリエーション施設においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の利用者に危害を及ぼし又は迷惑な行為をすること。
二 工作物又は備品を汚損し又は破損すること。
三 竹木を伐採し又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
四 指定された場所以外で火気を使用すること。
五 土石、竹木等の物件をたい積すること。
六 秩序又は風俗を乱すこと。
七 町長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
八 町長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
九 前各号に掲げるもののほか、レクリエーション施設の利用に著しく支障を及ぼすおそれのある行為で町長が定めるもの
(使用の許可)
第四条 レクリエーション施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのためレクリエーション施設の一部を独占して利用すること。
(施設の使用の許可)
第五条 別表一に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりレクリエーション施設を使用することができなかった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第七条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第一項の使用料を減免することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 その他管理運営上支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第十条 町長は、レクリエーション施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(原状回復)
第十一条 使用者は、レクリエーション施設の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例一七・旧第十三条繰上)
附則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成七年四月規則第一二号で、同七年四月二七日から施行)
附則(平成八年三月二七日条例第三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二八日条例第七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成一五年三月一八日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表一(第五条関係)
(平七条例一〇・全改、平八条例三・平九条例七・平一一条例三・一部改正)
施設名 | 規模 | 数量 | |
森林総合センター | 研修集会施設 | 一〇九・三〇平方メートル | 一室 |
宿泊休憩施設 | 三三・〇八平方メートル 定員八人 | 一室 | |
一九・八七平方メートル 定員四人 | 四室 | ||
一四・九〇平方メートル 定員二人 | 二室 | ||
木材工芸等加工販売施設 | 一三九・一二平方メートル | 一室 | |
バンガロー | 二四・九五平方メートル 定員四人 | 四棟 | |
拓心舘 |
| 一棟 | |
テニスコート |
| 三面 | |
ゲートボール場 |
| 一面 | |
農村広場管理休養施設 |
| 一棟 | |
パークゴルフ場 |
| 一コース(九ホール) | |
バーベキュー施設 |
| 三基 | |
キャンプ場 |
| 一箇所 |
別表二(第六条関係)
(平七条例一〇・全改、平八条例三・平九条例七・平一一条例三・平一五条例八・一部改正)
施設名 | 使用区分・使用料 | |
森林総合センター | 研修集会施設 | 九時~二一時 一時間当たり 六〇〇円(暖房使用時二割増し) |
宿泊休憩施設 | 三三・〇八平方メートル 一室 一四、〇〇〇円 一九・八七平方メートル 一室 九、六〇〇円 一四・九〇平方メートル 一室 六、〇〇〇円 | |
バンガロー | 一〇時~一五時 一棟 四、八〇〇円 一五時~翌日一〇時 一棟 一二、〇〇〇円 | |
テニスコート | 一面につき 一時間当たり 二〇〇円 | |
ゲートボール場 | 一時間当たり 二〇〇円 | |
パークゴルフ場 | 一コース 大人 二〇〇円 小人 一〇〇円 | |
バーベキュー施設 | 炉一基につき 一時間当たり 三〇〇円 | |
キャンプ場 | テント一張りにつき 一日当たり 六〇〇円 |
備考
森林総合センターの宿泊休憩施設とバンガローの使用料については、別表一に定める定員を一名増すごとに二、〇〇〇円を加算する。