過疎法に基づく特例措置

 令和5年4月1日以降、野辺地町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(過疎法)に基づく特例措置のみが適用となります。

 過疎地域や半島地域において、一定の要件に該当する設備投資などを行ったときは、国税や地方税に関する優遇措置を受けることができます。野辺地町は過疎地域であり産業振興促進区域を町内全域と定めている(野辺地町過疎地域持続的発展計画に産業振興促進事項を記載〔P30〕)ことから、令和5年度の税制改正により、これまでの半島振興法の適用から除外され、今後は過疎法に基づく特例が適用となります。

 

 ※固定資産税の特例措置はこちら

 

 

お問い合わせ
企画財政課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510