野辺地町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

   町は、産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業について、条例に基づいて固定資産税の課税免除をします。
(根拠法令:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号))

(1)対象区域

野辺地町全域

(2)対象となる業種

①製造業

②情報サービス業等

③農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業)

④旅館業(下宿営業を除く)

(3)対象資産

①家屋

②償却資産

③当該家屋の敷地である土地
(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります)

(4)適用期間

令和6年3月31日まで

(5)対象となる設備投資

取得又は製作若しくは建設
  (建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含みます)
※資本金の額等が5千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限ります。

(6)取得価額要件

(取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定)

①製造業又は旅館業 5百万円(資本金の額等が5千万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1千万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2千万円)

②情報サービス業等又は農林水産物等販売業 5百万円

(7)課税免除の期間

固定資産税を課すべき最初の年度以降三箇年度

(8)申請

課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに申請書等を提出

令和3年4月1日現在

お問い合わせ
税務課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594