死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出のできる人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 家主、地主、家屋又は土地の管理人
  • 上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑(任意) 

届出場所

①死亡地 ②死亡した方の本籍地 ③届出人の住所地 のいずれかの市区町村

※休日・祭日(いずれも夜間除く)でも届書の受付をしておりますが、その他必要な手続きについては開庁時に担当窓口でお願いします。休日、祭日においでになる場合は、役場正面から向かって右側面の職員玄関からお入りのうえ、入ってすぐの守衛室で受付をしてください。
火葬許可証については、死亡届受領の際に交付します。

 届出についてのお願い

死亡届へは、正確な、住所(方書含む)、本籍を確認のうえご記入くださるようお願いいたします。(休日、祭日には平日に行っている他市町村への住所、本籍の確認が出来ません。)

届出の際に、「新聞(無料掲載欄)」及び「広報のへじ」へのおくやみの掲載の可否を伺っておりますので、事前に決めてからおいでくださるようお願いいたします。

その他の手続きについて

死亡により、以下の手続きが必要となる場合があります。葬儀等が終わり、落ち着いてからで結構ですので、手続きくださいますようお願いします。

保険証等の返却手続き

  • 国民健康保険の保険証 ※国保加入者の方のみ
  • 後期高齢者医療被保険者証 ※後期高齢者医療に該当していた方のみ
  • 介護保険の保険証(オレンジ色) ※65歳以上又は介護認定を受けている方のみ
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳
  • その他各種医療制度などに該当されていた場合は、該当制度の資格証、認定手帳など

葬祭費等の支給申請手続きに必要なもの(国保又は後期高齢者医療の方のみ)

  • 印鑑
  • 葬祭執行者及び相続人の方の預金通帳
    ※通帳の写しを持参される方は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナを明記した部分の写しをお願いします。
    ※郵便局の場合は振込ができるように手続された通帳に限ります。
    ※国保(または後期高齢者医療)の方は葬祭費5万円が支給となり、その他に医療費、税金の還付等の振込に使用します。
  • 葬祭執行者、葬祭執行年月日がわかるもの(会葬礼状、香典返し同封のはがき等)

国民年金の死亡届等手続きに必要なもの(国民年金のみ受給していた方)

  • 印鑑
  • 年金証書

※年金の手続きに必要な各種書類(戸籍・住民票等)を取っていただく場合がございます。他に必要となる書類については、年金係へお問い合わせください。