日常生活用具給付制度

日常生活用具の給付

内容

在宅で心身に重度の障がいをもつ人に対し、日常生活をしやすくするために必要な用具を給付します。
なお、課税状況に応じて費用負担があります。

日常生活用具給付一覧表

種目

給付

基準額

対象障害区分

備考

特殊寝台

 

154,000円

(1)下肢または体幹機能障害2級以上の障がい児・者(原則として、日常的に起き上がり、床からの立ち上がり、寝返りがいずれも困難な者)

腕・脚の訓練ができる器具を付帯し原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

(2)難病患者等のうち寝たきりの状態である者であって町長が給付を適切であると判断した者
特殊マット 19,600円

(1)肢体不自由1・2級の障がい児・者(常時介護を要する者)

(2)重度の知的障がい児・者(常時介護を要する者)

(3)難病患者等のうち寝たきりの状態である者であって町長が給付を適切であると判断した者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもので、ビニール等の加工したもの
特殊尿器 67,000円

(1)肢体不自由1級の障がい児・者(常時排泄に介護を要する者)

(2)難病患者等のうち自力で排尿できない者であって町長が給付を適切であると判断した者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの
入浴担架 82,400円 肢体不自由2級以上の障がい児・者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者) 障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
体位変換器 25,000円

(1)肢体不自由2級以上の障がい児・者であって体位の変換が独力で困難な者

(2)難病患者等のうち寝たきりの状態である者であって町長が給付を適切であると判断した者

障がい児・者の体位を変換するための補助用具又は変換後の体位を安定させるための保持具であって、介助者が容易に使用し得るもの

身体の一部を持ち上げる又は回転させた後に、その体位を保持するのに用いる体位変換用のクッション、ロール状のエアバックに棒を差し込んだものも含む

移動用リフト 159,000円

(1)肢体不自由2級以上の障がい児・者

(2)難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者

介護者が障がい児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの

(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)

訓練用椅子 33,100円

(1)肢体不自由2級以上の障がい児

(2)重度の知的障がい児・者

原則として付属のテーブルをつけるものとする

褥瘡防止用

マットレス

100,000円 重度の身体障がい児・者又は重度の知的障がい児・者で常時介護を要する状態の者であり、医師等により必要と認められる者 医師評価書・意見書添付
入浴補助用具 90,000円

(1)肢体不自由2級以上の障がい児・者であって入浴に家族等他人の介助を要する者

(2)難病患者等のうち入浴に介助を要する者であって町長が給付を適切であると判断した者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用し得るもの(シャワーチェアー、入浴台等給付上限額の範囲で複数の給付可)
腰掛便器 9,850円

(1)肢体不自由2級以上の障がい児・者

(2)重度の知的障がい児・者

(3)難病患者等のうち入浴に介助を要する者であって町長が給付を適切であると判断した者

ポータブルトイレ、補高便座等、障がい児・者が容易に使用し得るもの

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く

歩行補助つえ(1本杖のみ)

3,150円 肢体不自由の障がい児・者及び平衡機能の障がい児・者で、歩行などに必要と認められる者  

移動・移乗

支援用具

60,000円

(1)肢体不自由の障がい児・者及び平衡機能の障がい児・者で、移動に介助が必要と認められる者

(2)難病患者等のうち下肢が不自由な者であって町長が給付を適切であると判断した者

身体機能の状態を十分に踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの転倒防止・立ち上がり動作の補助・段差解消等の用具とするただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く
頭部保護帽 12,160円

(1)知的障がい児・者又は精神障がい児・者でてんかんの発作や自傷行為等により頭部を強打する危険性のある者

(2)平衡機能又は下肢もしくは体幹機能の障がい児・者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
特殊便器 151,200円

(1)上肢機能障害2級以上の障がい児・者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

(2)難病患者等のうち上肢機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者

障がい児・者又は、介護者が容易に使用し得るもので、温水・温風のでるもの(電気工事は対象とならない)

腰かけ便器との併給不可

火災警報器 15,500円 障害等級2級以上の障がい児・者又は、重度の知的障がい児・者で、火災発生の感知・避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し野外にも警報ブザーで知らせ得るもの
自動消火器 28,700円 障がいの種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障がい者世帯 室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消化し得るもの
電磁調理器 41,000円

(1)視覚障害2級以上の障がい児・者(視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

(2)18歳以上の重度知的障がい者

視覚障がい者・知的障がい者が容易に使用し得るもの
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 視覚障害2級以上の障がい児・者  

保護ブーツ

(下肢保温

 保護用具)

35,000円 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で車椅子を常用している者  
透析液加湿器 51,500円 腎臓機能障害3級以上の障がい児・者で、自己連続携行式腹膜かん流による透析療法を行う者 透析液を加湿し、一定の温度を保つもの

ネブライザー

(吸引器)

36,000円

(1)呼吸器機能障害3級以上の障がい児・者

(2)重度の身体障がい児・者又は重度の知的障がい児・者で医師等により当該用具の必要性が認められている者で、かつ使用法について指導の受けられる者

(3)難病患者のうち呼吸器機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者

(2)の要件で申請する場合は、医師意見書添付のこと

電気たん

吸引器

56,400円

(1)呼吸器機能障害3級以上の障がい児・者

(2)重度の身体障がい児・者又は重度の知的障がい児・者で医師等により当該用具の必要性が認められている者で、かつ使用法について指導の受けられる者

(3)難病患者のうち呼吸器機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者

(4)音声・言語機能、又はそしゃく機能の障がい者の身体障害者手帳の交付を受けた者のうち嚥下機能障害のある者であって、医師等により当該用具の必要性が認められている者で、かつ使用法について指導の受けられる者

障がい児・者が容易に使用し得るもの

酸素ボンベ

運搬車

17,000円 医療保険における住宅酸素療法を行っている障がい児・者 障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用体温計

(音声式)

9,000円 視覚障害2級以上の障がい児・者 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用

体重計

18,000円 視覚障害3級以上の障がい児・者 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

正弦波

インバーター

発電機

110,000円 住宅で人工呼吸器、ネブライザー、電気たん吸引器等を使用している障がい児・者 ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介護者が容易に使用し得るもの

ポータブル

電源

(蓄電器)

67,200円 住宅で人工呼吸器、ネブライザー、電気たん吸引器等を使用している障がい児・者 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介護者が容易に使用し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

157,500円 住宅で人工呼吸器等を装着している障がい児・者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介護者が容易に使用し得るもの

携帯用会話

補助装置

98,800円 音声言語機能の障がい児・者又は肢体不自由児・者であって発声・発語に著しい障がいを有する者 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの

情報・通信

支援用具(PC 周辺機器やアプリケーション、PCは除く)

100,000円 視覚障がい児・者又は2級以上の両上肢機能障害児・者 PCの本体を所有する者であって障がい児・者が障がい者向けPCを使用するにあたり、障がいがあることにより必要となる入力サポート機器やソフト等
点字ディスプレイ 383,500円 視覚障害2級以上及び聴覚障がいの重複障がい児・者であって必要と認められる者 文字等のPCの画面情報を点字等により示すことのできるもの
点字器 10,000円 視覚障がい児・者であって必要と認められている者 価格は、点筆を含む
点字タイプライター 63,100円 視覚障害2級以上の障がい児・者であって必要と認められる者 視覚障害2級以上の障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

85,000円 視覚障がい児・者であって、必要と認められる者 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、知覚障がいの障がい児・者が容易に使用し得るもの
知覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) 48,000円 視覚障がい児・者であって、必要と認められる者 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がいの障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書

読み上げ装置

99,800円 視覚障がい児・者であって、必要と認められる者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

暗所視

支援眼鏡

395,000円 視覚障がい児・者であって、夜盲症又は視野狭窄等の症状を有する者

高感度カメラで捉えた微光を増幅し眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

医師意見書添付のこと

視覚障害者用拡大読書器 198,000円 視覚障がい児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能となる者 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映しだせるもの
視覚障害者用時計 10,300円 視覚障がい児・者 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用情報通信装置 71,000円 聴覚障がい児・者又は、発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション・緊急連絡の手段として必要と認められる者 一般の電話に接続でき、音声の代わりに文字等により通信可能な機器であり、容易に使えるもの
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 聴覚障がい児・者のうち、必要と認められる者 映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障がい者向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの
人工喉頭 70,000円 喉頭摘出等の音声機能障害により発声が困難な身体障がい児・者

笛式にあっては呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

電動式にあっては顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

点字図書 一般図書と購入格差 主に情報の入手を点字によって得ている障がい児・者 点字によって作成された図書

人工内耳用

対外機

200,000円 聴覚障がい児・者であって、現に装用している対外機が5年以上経過している者

人工内耳用信号処理措置及び人工内耳用ヘッドセットであって、聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

ただし、医療保険が適用される場合を除く

人工内耳用

電池

空気亜鉛電池

2,500円

充電池

24,000円

聴覚障がい児・者であって、現に人工内耳を装用している者 人工内耳対外機に適合し得るもの

人工内耳用

充電器

25,000円 聴覚障がい児・者であって、現に人工内耳を装用している者 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの
蓄便袋 8,850円 直腸機能の障がい児・者 6ヶ月を限度に一括給付可能とし当該用具に伴う付属品を含む
蓄尿袋 11,600円 ぼうこう機能障害 6ヶ月を限度に一括給付可能とし当該用具に伴う付属品を含む
紙おむつ 12,000円

(1)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ用装具を装着することができない者

(2)先天性疾患(先天性鎖腔を除く)に起因する高度の排便機能障害のある者

(3)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思が困難な者のうち医師等に必要と認められた者

6ヶ月を限度に一括給付可能である
収尿器 8,500円 高度の排尿機能障害により、排尿の調整が自由にできない者 主に脊髄損傷児・者が対象
居宅生活動作補助道具 200,000円

(1)3級以上の肢体不自由児・者又は3級以上の平衡機能の障がい児・者

(2)難病等のうち下肢又は体幹機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者

障がい児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777)
  2. 必要書類
    • 申請書(ダウンロードはこちらから)
    • 身体障害者手帳または愛護手帳

    詳細は、担当窓口へお問い合わせください。