すこやか医療

1.すこやか医療費の助成について

野辺地町に住所を有する方で、ひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。
事前に受給資格認定が必要ですが請求者及び同居親族について所得制限があります。

注意

事実婚の方(婚姻届を出していないが定期的に訪問がある等の状態)はひとり親家庭に該当しません。後で事実が判明した場合、支給した額を遡って返還していただくことになります。

ひとり親家庭とは

児童(18歳に到達した年度末まで)を現に扶養している次の家庭

  1. 離婚、死亡、未婚、による母子、父子家庭
  2. 父または母から遺棄されている児童のいる家庭
  3. 父または母が精神又は身体の障害により労働能力を失っており、かつ、常時監護・監視が必要な家庭
  4. 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている家庭

2.所得制限限度額

前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が下表額以上の場合は医療費助成を受けることができません。

請求者(本人)

(同居親族)

扶養親族等の数

所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

0人

2,342,000円

0人

6,216,000円

1人

2,722,000円

1人

6,465,000円

2人

3,102,000円

2人

6,678,000円

3人

3,482,000円

3人

6,891,000円

4人

3,862,000円

4人

7,104,000円

5人

4,242,000円

5人

7,317,000円

3.給付等について

平成25年8月診療分から県内の医療機関(病院、保険調剤薬局)を利用する場合に被保険者証や組合員証と一緒に受給資格者証を提示することにより、保険適用分(文書料、容器代、検診、予防接種等は対象外)の医療費支払いがなく受診できるものであります。(現物給付)
ただし、父または母は、一医療機関(保険調剤薬局は除く)から1ヶ月1,000円の自己負担があります。
県外診療、接骨院・整骨院等や現物給付に対応していない医療機関を受診し、一部負担金を支払った場合は、その領収書を受療してください。その際は、償還払いとなります。

4.受給資格認定申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. ほかの医療助成を受けている場合はその認定証
  4. 本籍が野辺地町にない場合は戸籍謄本
  5. 申請者の住所がその年の1月1日に野辺地町にない場合は所得課税証明書
    • 1月から7月までに申請する場合は前々年の所得課税証明書
    • 8月以降に申請する場合は前年の所得課税証明書

5.受給資格証の更新

毎年7月に、前年の所得額に基づき、引き続き資格があるかどうか審査します。更新の時期には、受給者の方へ更新手続きのお知らせを通知します。
手続きをされない場合はその年の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができません。
必ず、7月中にお手続きをしてくださるようお願いします。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594