農地に係る許可・届出書の案内

農地の権利移動

農地を売買または貸借する場合、2つの方法があります。農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける場合と、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用集積計画作成により町が公告する場合です。

農地法第3条(農地の権利移動許可)

農地または採草放牧地(以下、「農地等」という。)を耕作目的のために、売買、贈与及び貸借などの権利移動をする場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受けなければなりません。

1.許可の要件

  1.  所有権の移転を受けまたは賃貸借権、使用貸借権の設定を受けようとするもの(以下、「譲渡人等」という。)又はその世帯員の権利取得後の耕作面積が、下限面積40アール以上になること。
  2.  譲渡人等またはその世帯員が、権利等の取得後において耕作すべき農地のすべてについてについて、効率的に耕作すると認めらること。
  3.  譲渡人等またはその世帯員が、権利等の取得後において行う農作業において常時従事と認められること。
  4.  法人が権利取得する場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。

2.許可の手続き

「農地法第3条の規定による許可申請書」に必要な事項を記入し、所定の書類を添付して、農業委員会に提出してください。                              申請書期の提出期限は、毎月20日となっています。

申請から許可までの流れ/申請関係書類

3条許可申請書ダウンロード                                                                       

農業経営基盤強化促進法(農用地の権利設定等)

農業経営基盤行化促進法とは、農地の有効利用や認定農業者・担い手等の規模拡大などにより、効率的でかつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農地の利用集積を促進し、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講ずることを目的とした法律です。農地の利用権設定、所有権移転について関係者の同意を得て、農地等の賃貸借を明らかにした「農地利用集積計画」を作成し、農業委員会の同意を経て町が公告することにより、農用地等の利用権設定、移転の効果が生じます。この場合、農地法の許可は不要となります。

1.農用地利用集積計画の作成について

  1.  農用地利用集積による貸借は、農地法第3条の許可手続きは不要です。
  2.  貸した農地は貸借期間満了後、離作料をを支払うことなく返してもらえます。ただし、賃借期間途中で解約する場合は手続き(農地法第18条)が必要です。
  3.  賃借期間満了前に農業委員会からその旨通知しまうす。引続き賃借を継続する場合は、再設定前の手続きを行うことにより更新することができます。
  4.  売買による所有権移転登記の場合は、農業委員会で登記の手続き(嘱託登記)を行います。
  5.  売買の対象となる農用地が農業振興地域の農用地区域場合、買主は登録免許税の軽減措置が受けられ、売主は所得税の譲渡所得特別控除(800万円まで)が受けられます。

2.設定等の手続き

利用権設定(新規設定及び再設定)及び所有権移転の申請書1部と、貸し手(売り手)、借り手(買い手)のそれぞれの申出書1部を添付することにより手続きができます。

 

農地の貸借等の解約(農地法第18条)

農地の賃借権を解約するときは農業委員会の許可が必要です。ただし、書面による合意解約で、合意した日から6ヵ月以内に土地の引き渡しが行われる場合は、許可が必要となります。

1.許可を要しない賃貸借の解約手続き(農地法第18条第6項)

  1.  届出の提出期限はありません。随時受け付けています。
  2.  受付後、1週間程度で届出受付書を申請者に送付します。 

申請書ダウンロード申請書_別紙1ダウンロード申請書_別紙2ダウンロード

 

農地の相続等の届け出(農地法第3条の3)

相続等により、農地の権利を取得した場合は、農業委員会に対して届出が必要です。届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺産含む)、法人の合併・分割、時効等による権利に取得です。相続等による農地の取得のあった日から、概ね10ヶ月以内に農業委員会に届けだしてください。届出をしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられますので、必ず届け出るようにお願いします。

届出書ダウンロード

 

農地の転用

農地の転用とは、農地を住宅や山林、資材置き場、駐車場など農地以外の用途に変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には、農地法第4条・第5条の規定に基づく許可が必要となります。

農地法第4条(自己所有の地の転用)

農地の所有者が、自らの農地を農地以外の用途(住宅や店舗等の建物の敷地、資材置き場、駐車場、道路、山林等)に転用する場合は、農業委員会を経由して県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)へ申請して許可を受けなければなりません。

農地法第5条(権利移動を伴う転用)

農地を転用目的で売買・贈与・貸借する場合は、譲渡人(売主、貸主)と譲受人(買主、借主)の双方が連署の上、農業委員会を経由して県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)へ申請して許可を受けなければなりません。

1.主な許可基準 

  1. 立地基準                                      ・第1種農地(原則不許可)=良好な営農条件を備えている農地               ・第2種農地(許可(注))=第1種農地、第3種農地以外で生産性の低い農地          ・第3種農地(許可)=都市計画用途地域内農地、住宅・事業用施設または公共的施設                                もしくは公益的施設が連たんしている区域内の農地                  (注)第2種農地は、他の土地で事業ができない理由(代替地の検討実施)が妥当               でないと判断される場合は不許可となります。
  2. 一般基準                                         ・転用目的実現実現の確実性が担保されていること                         ・被害防除措置の妥当性が担保されていること                            ・一時転用の場合、事業終了後に農地の復元の確実性が担保されていること

2.無断転用

  1. 正規の手続きを経ずに農地を無断転用した場合は、県知事が工事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。これに従わない場合は、最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 

3.許可の手続き

「農地法第4条の規定による許可申請書」もしくは「農地法第5条の規定による許可申請書」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して農業委員会に提出してください。申請書の提出の締切は、毎月20日となっています。

申請から許可までの流れ

提出書類一覧表

 

 

お問い合わせ
農業委員会事務局
0175-64-2111(代表) FAX 0175-64-7130