野辺地町空き家等バンク制度

制度内容

 野辺地町空き家等バンク制度とは、野辺地町内に所在する空き家等(空き家・空き店舗)を「売りたい・貸したい」と希望する所有者から物件の登録申込を受け、その情報を町のホームページ等で公開し、物件を「買いたい・借りたい」と考えている方へ情報提供する制度です。

 令和6年度から、「空き地」が取扱対象に加わりました。

<手続きの流れ>

【売りたい・貸したい方(所有者等)】 【買いたい・借りたい方(利用希望者)】
①物件の登録申込(所有者等→町)

①物件情報の閲覧(利用希望者)

②物件の調査(町)

※内観、外観の写真撮影や間取り図の確認を

 行います。

②内見申込(利用希望者→町)

③物件情報の提供(町→仲介業者)

③情報提供(町→仲介業者)
④物件情報の登録(町) ④内見日程調整(仲介業者⇔利用希望者)

 

⑤内見実施(仲介業者等⇔利用希望者)
  ⑥利用申込(利用希望者→町)
  ⑦交渉・仲介契約(仲介業者・所有者等・利用希望者
  ⑧結果報告(仲介業者等→町)

※詳細については、以下をご覧ください。

 ●空き家等を売りたい・貸したい方(空き家等の所有者)へ

 ●空き家等を買いたい・借りたい方(空き家等の利用希望者)へ

※制度要綱や申請様式については、以下をご覧ください。

野辺地町空き家等バンク制度実施要綱

物件登録申込関係様式

登録期間延長・変更・登録取消申込様式

内見申込様式

利用交渉申込様式

利用交渉結果報告様式

注意事項

・町では空き家等の売買又は賃貸借の交渉・契約についてはトラブルを防止するため、町と協定を締結した宅地建物取引業者(仲介業者)の仲介をお薦めしています。

・町は、情報の公開や連絡調整は行いますが、物件の売買や賃貸借に関する仲介・交渉・契約には関与いたしません。

空き家等バンクに登録できる物件

  • 野辺地町内に所在する、居住を目的とした一戸建て住宅または併用住宅であること。
  • 民間事業者による賃貸や分譲を目的とした建物でないこと。
  • (空き家の場合)現在居住者がいない、または近いうちに居住しなくなることが確実であること。
  • (空き店舗の場合)現在営業していない、または近いうちに営業しなくなることが確実であること。

令和3年度登録物件↓

登録番号R3-001(観音林脇)

令和4年度登録物件↓(令和5年7月27日更新)  

  ●登録番号R4-001(寺ノ沢)→ 成約済

 ●登録番号R4-003(白岩) → 成約済

お問い合わせ先

■電話
お問い合わせ先 電話番号 受付時間

野辺地町役場

企画財政課

0175-64-2111(内線261) 平日8時30分から17時15分まで
■FAX
お問い合わせ先 FAX番号

野辺地町役場

企画財政課

0175-64-7510
■メール
お問い合わせ先 メールアドレス

野辺地町役場

企画財政課

noheji_ijyu@town.noheji.lg.jp
■仲介業者
(有)みち不動産

野辺地町字野辺地6-2

☎:0175-64-3511

丸三商事(有)

野辺地町字助佐小路5-4

☎:0175-64-7123

関不動産

野辺地町字二本木向前田25-43

☎:0175-64-5438

(株)東京不動産バンク

野辺地営業所

野辺地町字野辺地107-4 青い森ビル2階

☎:0175-65-1115