令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍証明書等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

戸籍証明書等の広域交付

これまで、戸籍証明書は本籍地でのみ交付を行っておりましたが、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市町村窓口でも交付が可能になります。

対象となる証明書

証明書の種類 1通あたりの金額
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書 750円
改製原戸籍謄本 750円
除籍謄本

750円

上記以外の証明書はこれまでどおり本籍地での交付となります。

請求できる方

本人または配偶者、直系の親族(子、親、祖父母等)が請求できます。

戸籍証明書を請求できる方と請求先について(参考)

  広域交付(窓口) 窓口請求 郵送請求
戸籍の請求先 本籍地以外の市区町村 本籍地 本籍地
本人

配偶者

直系親族(子、親、祖父母等)

委任状による代理請求 対象外
職務上請求 対象外
第三者請求 対象外

※弁護士、司法書士等の職務上請求や代理人請求は広域交付の対象外となりますのでご注意ください。

請求方法

戸籍証明書を請求できる方ご本人が役場窓口にて請求する必要があります。

※郵送での請求はできません。郵送での請求の場合は本籍地へご請求ください。

注意事項

・コンピュータ化されていない戸籍や、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

・請求の際は運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの身分証明書が必要となります。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

関連リンク

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594