マイナポイント事業の対象となるマイナンバーカードの申請期限の延長について

 広報のへじ2月号において、マイナポイント取得のためには、令和3年3月末までにマイナンバーカードの交付申請を行う必要がある旨ご案内しておりましたが、令和3年3月26日に総務省から通知が発出され、令和3年「4月末」までにカードを申請した方も対象となりましたのでお知らせいたします。

 マイナポイントの予約及び申請は、お持ちのスマートフォンやパソコンから行うことができますが、操作に自信がない方や申請に必要な機器をお持ちでない方は、役場窓口で申し込みの支援を行っておりますので、ご利用ください。