野辺地町立地適正化計画について

 全国的に人口減少や少子高齢化の進行により、医療・福祉・子育て支援・商業などの生活サービスや行政サービスの提供が困難になると予想されています。

 町では、まちづくりの将来像である「未来につなげる幸せのまち のへじ」の実現のため、都市再生特別措置法(以下、「法」という。)に基づく「野辺地町立地適正化計画」策定しました。

 本計画は、都市機能や居住の誘導により集約し、コンパクトなまちづくりと市街地の維持により、将来にわたり持続可能なまちを形成する指針となるものです。

 令和5年4月1日以降、計画に定める居住誘導区域、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の開発・建築等行為を行う場合、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合は、行為に着手する30日前までに町への届出が必要となります。

立地適正化計画

野辺地町立地適正化計画本文(PDF)

・各章別

  0.表紙、目次

  1.立地適正化計画の概要

  2.野辺地町の現状分析・課題整理

  3.まちづくりの方針

  4.目指すべき年の骨格構造

  5.問題解決のための誘導方針

  6.誘導施設・誘導区域の設定

  7.防災指針

  8.届出制度

  9.計画の評価方法・奧付

居住誘導区域について

 中心拠点(役場周辺)・都市拠点(野辺地駅周辺)・生活拠点(馬門公民館周辺地区)における居住誘導区域を設定します。

都市機能誘導区域について

 中心拠点(町役場周辺)・都市拠点(野辺地駅周辺)・生活拠点(馬門公民館周辺地区)における都市機能誘導区域の設定をします。

届出制度について

 届出制度とは、法第88条、第108条に基づき、居住誘導区域外における住宅開発等の動きや、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度です。

1.居住誘導区域外における届出について

 都市計画区域内における居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発行為または建築行為を行う際は、着手の30日前までに町への届出が必要となります。

〇対象区域:都市計画区域内における居住誘導区域外

〇対象行為

  様式 内容等 添付書類
①居住誘導区域外における開発行為の場合

様式第10

(法施行規則第35条第1項第1号関係)

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

 

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000㎡以上のもの

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1000分の1以上)

 

・設計図(縮尺100分の1以上)

 

・その他参考となる事項を記載した図書

②居住誘導区域外における建築等行為の場合

様式第11

(法施行規則第35条第1項第2号関係)

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

 

・建築物を改築し、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

 

・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

 

・その他参考となる事項を記載した図書

③届出内容を変更する場合

様式第12

(法施行規則第38条第1項関係)

 

・上記①、②の届出内容を変更する場合 ・変更内容を示す上記と同じ書類

2.都市機能誘導区域外における届出について

 都市計画区域内において、誘導施設が設置されている都市機能誘導区域外で開発行為または建築行為を行う際は、着手の30日前までに町への届出が必要となります。

〇対象区域:都市計画区域内における都市機能誘導区域外

〇対象行為

  様式 内容等 添付書類
①都市機能誘導区域外における開発行為の場合

様式第18

(法施行規則第52条第1項第1号関係)

・誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1000分の1以上)

 

・設計図(縮尺100分の1以上)

 

・その他参考となる事項を記載した図書

②都市機能誘導区域外における建築等行為の場合

様式第19

(法施行規則第52条第1項第2号関係)

・誘導施設を有する構築物を新築しようとする行為

 

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

 

・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

 

・その他参考となる事項を記載した図書

③届出内容を変更する場合

様式第20

(法施行規則第55条第1項関係)

・上記①、②の届出内容を変更する場合 ・変更内容を示す上記と同じ書類

3.都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止について

 都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、または廃止しようとする際は、休止・廃止する日の30日前までに町への届出が必要になります。

〇対象区域:都市機能誘導区域内

〇対象行為

  様式 内容等 添付書類
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の場合

様式第21

(法施行規則第55条の2関係)

・都市機能誘導区域内において誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 ・原則として不要

4.誘導施設について

 誘導施設とは、役場や公民館、病院、福祉施設、保育所、幼稚園、学校、大規模商業店舗などです。

お問い合わせ
企画財政課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510