○野辺地町入札及び契約に係る情報の公表に関する実施要綱
平成二十八年三月三十日
訓令甲第四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)並びに野辺地町財務規則(平成二十六年規則第五号。以下「財務規則」という。)に基づき、野辺地町が実施する入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 野辺地町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年野辺地町条例第十五号)第三条に規定する建設水道課において行う入札及び契約に係る情報の公表に関しては、この要綱の適用を受けるものとする。この場合において、この要綱に定める財務規則等の規定については、当該組織における同種の規定に読み替えるものとする。
(令三訓令甲三・一部改正)
(公表する事項)
第三条 町長は、町が実施する入札及び契約に関するもので、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 毎年度の建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の発注見通し
二 競争入札参加者資格及び指名基準等の規程等
三 競争入札参加有資格者の名簿
四 入札及び契約の過程
五 契約の内容
六 財務規則第百二十六条の二に規定する随意契約(以下「特定随意契約」という。)を行うために必要な事項
(公表の方法)
第四条 公表の方法は、防災管財課管財担当事務室における簿冊の閲覧及び野辺地町ホームページへの掲載による閲覧とする。
2 簿冊を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名、その他必要事項を記入のうえ、平日の午前九時から午後五時までの間に閲覧するものとする。
(令四訓令甲二・一部改正)
一 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
二 入札及び契約の方法
三 入札を行う時期(随意契約の場合は、契約締結の時期)
2 発注見通しの公表は一年間の内容について当該年度の四月末日までに公表する。ただし、公表日までに当該年度の予算が成立していない場合は、予算成立後遅滞なく公表するものとする。
3 発注見通しの公表内容に変更が生じた場合は、既に発注済みの工事を除き、十月一日を目途に以降の発注予定の見込で変更が生じたもの及び追加等の未発注工事を取りまとめて公表する。
4 発注見通しの公表期間は、当該年度の三月三十一日までとする。
(競争入札参加有資格者の名簿の公表)
第七条 第三条第三号に規定する競争入札参加有資格者の名簿の公表は、財務規則第百七条第二項に規定する名簿について、競争入札参加有資格業者名簿(様式第二号)により公表する。
2 前項の公表は、名簿作成後速やかに行うものとし、公表の期間は資格の有効期間(最大二年間)とする。
3 第一項の名簿に内容の変更があった場合は、変更後の内容及び変更があった旨を公表する。
4 第一項の名簿登載者が、野辺地町建設業者等指名停止要領第三条から第五条までの規定による指名停止措置の対象となった場合は、同要領第十四条第五項に規定する公表を行うものとする。この場合、公表の期間は指名停止措置の期間の終期までとする。
(入札及び契約の過程の公表)
第八条 第三条第四号に規定する入札及び契約の過程については、次の各号ごとに、入開札一覧表(様式第三号)及びその他の書類により公表するものとする。ただし、予定価格が財務規則第百二十六条第一項に規定する額を超えないもの及び随意契約によるものについてはこの限りでない。
一 一般競争入札の場合
公表する事項 | 入札予告 | 入札結果 |
一 入札執行の日時 | ○ | ○ |
二 入札執行の場所 | ○ | ○ |
三 入札に付する事項の名称 | ○ | ○ |
四 履行場所 | ○ | ○ |
五 履行期限 | ○ | ○ |
六 入札に付する事項の概要 | ○ | ○ |
七 一般競争入札参加資格 | ○ | ○ |
八 一般競争入札参加資格確認申込書を提出した者の商号又は名称 | ○ | |
九 一般競争入札参加資格の有無に関する審査結果 | ○ | |
十 一般競争入札への参加資格がないとしたものの理由 | ○ | |
十一 予定価格及び入札書比較価格 | ○ | |
十二 入札者の商号又は名称 | ○ | |
十三 入札金額(最低制限価格未満の価格で入札したものの入札金額を除く。) | ○ | |
十四 落札者の商号又は名称 | ○ | |
十五 落札金額 | ○ |
二 指名競争入札の場合
公表する事項 | 入札予告 | 入札結果 |
一 入札執行の日時 | ○ | ○ |
二 入札執行の場所 | ○ | ○ |
三 入札に付する事項の名称 | ○ | ○ |
四 履行場所 | ○ | ○ |
五 履行期限 | ○ | ○ |
六 入札に付する事項の概要 | ○ | ○ |
七 業者指名理由 | ○ | |
八 予定価格及び入札書比較価格 | ○ | |
九 入札者の商号又は名称 | ○ | |
十 入札金額(最低制限価格未満の価格で入札したものの入札金額を除く。) | ○ | |
十一 落札者の商号又は名称 | ○ | |
十二 落札金額 | ○ | |
十三 最低制限価格及び最低制限比較価格(当該価格を設定した場合に限る。) | ○ | |
十四 最低制限価格未満の価格で入札したものの照合方は名称 | ○ |
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、別に定めるところにより予定価格を事前公表できるものとする。
3 第一項第一号による一般競争入札の場合の入札及び契約の過程の公表の時期は、入札予告にあっては公告の後、入札結果にあっては入札終了後とし、公表期間は公表した日から翌年度の末日までとする。
4 第一項第二号による指名競争入札の場合の入札及び契約の過程の公表の時期は、入札予告にあっては指名通知の後、入札結果にあっては入札終了後とし、公表期間は公表した日から翌年度の末日までとする。
(契約の内容の公表)
第九条 第三条第五号に規定する契約の内容の公表は、次に掲げる事項を記載した台帳(様式第四号)により行うものとする。ただし、予定価格が財務規則第百二十六条第一項に規定する額を超えないものについてはこの限りでない。
一 契約の相手方の氏名又は名称、住所
二 入札に付した事項の名称、場所、種別及び概要
三 完成の時期
四 契約金額
五 随意契約を行った場合はその理由及び業者選定理由
六 その他必要な事項
3 契約の内容の公表期間は、公表した日から翌年度の末日までとする。
(特定随意契約の公表)
第十条 第三条第六号に規定する特定随意契約の公表は、発注見通し及び契約の相手方の決定方法等並びに契約の締結状況について行うものとする。ただし、予定価格が十万円未満のものについてはこの限りでない。
一 契約の目的となる物品の買入れ又は借入れ若しくは役務の提供の名称及び概要
二 履行期限又は契約期間
三 契約締結の時期(四半期)
四 その他町長が必要と認める事項
一 契約の目的となる物品の買入れ又は借入れ若しくは役務の提供の名称及び概要
二 履行期限又は契約期間
三 契約の予定時期
四 契約の相手方の決定の方法及び選定基準
五 その他町長が必要と認める事項
一 契約の目的となる物品又は役務の提供の名称及び概要
二 契約締結日
三 契約金額
四 履行期限又は契約期間
五 契約の相手方の氏名又は名称及び住所
六 契約の相手方の決定理由
七 その他町長が必要と認める事項
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日訓令甲第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。