○野辺地町建設業者等指名停止要領運用基準

平成十六年九月十五日

訓令甲第二十八号

第一 指名停止の期間の運用

措置要件

適用基準

期間

(虚偽記載)

一 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(一) 文書偽造、事前共謀があるなど、特に悪質と認められる場合

六箇月

(二) 複数の虚偽の記載があるなど、悪質と認められる場合

三箇月

(三) その他の場合

一箇月

(過失による粗雑工事)

二 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

(一) 補修により初期の目的を達成できない場合など、その影響が重大であると認められる場合

六箇月

(二) 会計検査等の結果、補助金の返還を命ぜられた場合、又は文書による指摘を受けて一割以上の補修を命ぜられた場合

三箇月

(三) 会計検査等の結果、文書による指摘を受けて一割未満の補修を命ぜられた場合

二箇月

(四) その他の場合

一箇月

三 町内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

(一) 補修により初期の目的を達成できない場合など、その影響が重大であると認められる場合

三箇月

(二) 会計検査等の結果、補助金の返還を命ぜられた場合、又は文書による指摘を受けて一割以上の補修を命ぜられた場合

二箇月

(三) 会計検査等の結果、文書による指摘を受けて一割未満の補修を命ぜられた場合

一箇月

(契約違反)

四 第二号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(一) 請負人の事由による契約解除

 

ア 契約に違反し、契約が解除された場合

四箇月

イ その他の場合

一箇月

(二) 正当な理由がなく、工期内に工事を完成することができなかった場合

一箇月

(三) 施工体制台帳等の提出など、必要な報告を怠った場合

一箇月

(四) 監督・検査業務の執行を妨害した場合

二箇月

(五) その他契約書、仕様書等に係る違反

 

ア 損害を生じさせるなど、その影響が大きい場合

一箇月

イ その他の場合

二週間

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

五 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

(一) 三名以上の死亡者を生じさせた場合

六箇月

(二) 三名未満の死亡者を生じさせた場合

四箇月

(三) 重傷者を生じさせた場合

二箇月

(四) その他負傷者を生じさせた場合

一箇月

(五) 重大な損害を生じさせた場合

二箇月

(六) その他損害を生じさせた場合

一箇月

六 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

(一) 三名以上の死亡者を生じさせた場合

三箇月

(二) 三名未満の死亡者を生じさせた場合

二箇月

(三) 負傷者又は重大な損害を生じさせた場合

一箇月

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

七 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

(一) 三名以上の死亡者を生じさせた場合

四箇月

(二) 三名未満の死亡者を生じさせた場合

二箇月

(三) 重傷者を生じさせた場合

一箇月

(四) その他負傷者を生じさせた場合

二週間

八 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

(一) 三名以上の死亡者を生じさせた場合

二箇月

(二) 三名未満の死亡者を生じさせた場合

一箇月

(三) 負傷者を生じさせた場合

二週間

(贈賄)

九 次の(一)(二)又は(三)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

 

(一) 有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

(一) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等

十二箇月

(二) 有資格建設業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で一に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

(二) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等

九箇月

(三) 有資格建設業者の使用人で二に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

(三) 刑法又は特別法による使用人の逮捕等

六箇月

十 次の(一)(二)又は(三)に掲げるものが町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

 

(一) 代表役員等

(一) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等

九箇月

(二) 一般役員等

(二) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等

六箇月

(三) 使用人

(三) 刑法又は特別法による使用人の逮捕等

三箇月

十一 次の(一)又は(二)に掲げるものが町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

 

(一) 代表役員等

(一) 刑法又は特別法による代表役員等の逮捕等

九箇月

(二) 一般役員等

(二) 刑法又は特別法による一般役員等の逮捕等

三箇月

(独占禁止法違反行為)

十二 業務に関し独占禁止法第三条又は第八条第一項第一号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

(一) 町内における独占禁止法違反

 

ア 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合、又は代表者等(有資格建設業者である法人の代表者、有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)が逮捕された場合

九箇月

イ 公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令がなされた場合

五箇月

(二) 町外における独占禁止法違反

 

ア 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合、又は代表者等が逮捕された場合

七箇月

イ 公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令がなされた場合

四箇月

十三 町発注工事に関し、独占禁止法第三条又は第八条第一項第一号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(一) 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合又は代表者等が逮捕された場合であって、当該工事に地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の適用を受けるものが含まれる場合

 

ア 代表役員等の逮捕

二十四箇月

イ 一般役員等の逮捕

十八箇月

ウ 使用人の逮捕等

十五箇月

(二) 公正取引委員会による刑事告発がなされた場合、又は代表者等が逮捕された場合((一)に掲げる場合を除く。)

十二箇月

(三) 公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令がなされた場合

六箇月

(競売入札妨害又は談合)

十四 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

(一) 町内における競売入札妨害又は談合

 

ア 代表役員等の逮捕等

十二箇月

イ 一般役員等の逮捕等

七箇月

ウ 使用人の逮捕等

六箇月

(二) 町外における競売入札妨害又は談合

 

ア 代表役員等の逮捕等

九箇月

イ 一般役員等の逮捕等

五箇月

ウ 使用人の逮捕等

四箇月

十五 町発注工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(一) 当該工事に地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令の適用を受けるものが含まれる場合

 

ア 代表役員等の逮捕等

二十四箇月

イ 一般役員等の逮捕等

十八箇月

ウ 使用人の逮捕等

十五箇月

(二) (一)以外の場合

 

ア 代表役員等の逮捕等

十二箇月

イ 一般役員等の逮捕等

九箇月

ウ 使用人の逮捕等

六箇月

(建設業法違反行為)

十六 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

(一) 町内における建設業法違反

 

ア 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

(ア) 代表役員等の逮捕等

九箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

三箇月

イ 監督処分(営業停止)がなされた場合

二箇月

ウ 監督処分(指示処分)がなされた場合

一箇月

(二) 町外における建設業法違反

 

ア 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

(ア) 代表役員等の逮捕等

六箇月

(イ) 一般役員等の逮捕等

二箇月

イ 監督処分(営業停止)がなされた場合

一箇月

十七 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(一) 建設業法違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

ア 代表役員等の逮捕等

九箇月

イ 一般役員等又は使用人の逮捕等

四箇月

(二) 監督処分(営業停止)がなされた場合

三箇月

(三) 監督処分(指示処分)がなされた場合

二箇月

(不正又は不誠実な行為)

十八 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(一) 町発注工事における不正又は不誠実な行為

 

ア 法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

(ア) 代表役員等の逮捕等

九箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

四箇月

イ その他法令違反があった場合

二箇月

ウ 正当な理由がなく落札決定後に契約を辞退するなど、著しく信頼関係を損なう行為があった場合

一箇月

(二) 町内における不正又は不誠実な行為(町発注工事における場合を除く。)

 

ア 法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

(ア) 代表役員等の逮捕等

六箇月

(イ) 一般役員等又は使用人の逮捕等

三箇月

イ その他法令違反があった場合

一箇月

(三) 町外において、法令違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

ア 代表役員等の逮捕等

六箇月

イ 一般役員等の逮捕等

二箇月

十九 前各号に掲げる場合のほか、代表役員が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。

(一) 町内におけるもの

 

ア 特に悪質性及び社会的影響が大きいと認められる場合

九箇月

イ その他の場合

三箇月

(二) 町外におけるもの

 

ア 特に悪質性及び社会的影響が大きいと認められる場合

六箇月

イ その他の場合

一箇月

注 「重傷者」とは、三十日以上の治療を要する負傷者をいう。

第二 下請人に対する指名停止の運用

下請工事に関して指名停止事由が発生した場合、指名停止要領上の責任は、第一義的には元請負人が負うものであること。この場合において、指名停止要領第四条の規定により下請負人について指名停止を行うときの指名停止期間は、原則として元請負人の期間と同じ期間とする。

第三 建設共同企業体に対する指名停止の運用

一 指名停止要領第五条第一項の規定により建設共同企業体の構成員について指名停止を行う場合の指名停止期間は、当該建設共同企業体の指名停止期間に構成員の出資割合を乗じて得た期間とする。

二 指名停止要領第五条第二項の規定により建設共同企業体の構成員について指名停止を行う場合の指名停止期間は、当該建設共同企業体に対して指名停止を行うこととした期間にそれぞれ構成員の出資割合を乗じて得た期間とする。

三 指名停止要領第五条第三項の規定により建設共同企業体について指名停止を行う場合の指名停止期間は、構成員の指名停止期間に当該構成員の出資割合を乗じて得た期間を合計した期間とする。

第四 工事事故に係る指名停止等の運用

一 町発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、次のア又はイの場合とする。

ア 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故について請負人の責任が明白である場合

イ 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

二 一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、当該事故の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする。

三 町発注工事における事故について、第一号に該当しない場合であって、次のいずれかに該当するときは、指名停止要領第十五条の規定による措置を行うものとする。

ア 請負人が労働基準監督署から是正勧告書の交付を受けた場合

イ 重傷者又は死亡者を生じさせ、かつ、請負人が労働基準監督署から指導票の交付を受けた場合

ウ 死傷者を生じさせた場合又は県民生活に損害を与えた場合であって、社会的影響が大きいと判断されるとき。

第五 独占禁止法違反等に係る指名停止の運用

一 指名停止要領第十条第二項については、第一の表第十三号(一)又は第十五号(一)のいずれかに該当した場合にのみ適用できるものとする。

二 第一の表第十二号又は第十三号の措置要件に該当した場合において、独占禁止法第七条の二第七項から第九項までの規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の二分の一の期間とする。この場合において、指名停止の期間が指名停止要領別表第十二号又は第十三号に規定する期間の短期を下回るときは、指名停止要領第八条第一項の規定を適用するものとする。

(平成一九年八月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成十九年九月一日から施行する。

野辺地町建設業者等指名停止要領運用基準

平成16年9月15日 訓令甲第28号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成16年9月15日 訓令甲第28号
平成19年8月31日 訓令甲第8号