○野辺地町建設業者等指名停止要領
平成十六年九月十五日
訓令甲第二十七号
(趣旨)
第一条 この要領は、野辺地町工事等競争入札参加資格選定規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十五号。以下「選定規程」という。)第一条に規定する工事等の適正な指名業者等(指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者をいう。以下同じ。)の選定に資するとともに、適正な施工等を促し、これらの適正な施行を図るため、有資格建設業者(選定規程第六条第二項に規定する等級別格付け業者をいう。以下同じ。)に係る指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二六訓令甲二・一部改正)
(指名停止の効果)
第二条 有資格建設業者に係る指名停止は、指名業者等の選定に当たって、選定規程第八条第一項に掲げる事項に留意した場合において一般的にその適格性を有していることとすることができないものとする措置とする。
2 契約担当者(野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号)第二条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中指名してはならない。
3 契約担当者は指名停止を受けた者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
4 契約担当者は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許・特殊工法を必要とする場合その他のやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
5 契約担当者は、指名停止を受けた者が、当該指名停止期間中、当該契約担当者の契約に係る工事の下請若しくは受託をし、又は当該工事の完成保証人になることを認めてはならない。
(平二六訓令甲二・一部改正)
(指名停止の措置)
第三条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該有資格建設業者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第四条 町長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を併せて行うものとする。
(建設共同企業体に対する指名停止)
第五条 町長は、建設共同企業体(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。以下同じ。)が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該建設共同企業体について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて指名停止の措置を行うほか、当該建設共同企業体の構成員である有資格建設業者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該建設共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて指名停止の措置を行うものとする。
(措置要件の競合)
第六条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)及び長期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(平一九訓令甲八・一部改正)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第九条 町長は、指名停止を受けるべき者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(平一九訓令甲八・平二七訓令甲四・一部改正)
(平一九訓令甲八・一部改正)
(指名停止の解除)
第十一条 町長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。
(指名審査会の意見)
第十二条 町長は、第二条第四項ただし書の規定により随意契約の相手方として承認しようとするとき、第三条から第五条までの規定により指名停止の措置を行おうとするとき、第十条第一項の規定により指名停止の期間を変更しようとするとき、又は前条の規定により指名停止の措置を解除しようとするときは、あらかじめ野辺地町業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(平一九訓令甲八・一部改正)
(平一九訓令甲八・一部改正)
2 指名審査会長は、前項の通知があったときは、直ちにその掌理する課(所属)に対し周知させるものとする。
4 町長は、前項の規定により通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止を受けた者に対して、改善措置の報告を求めるものとする。
(平一九訓令甲八・一部改正)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第十五条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格建設業者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことがある。
(物品等業者に係る指名停止等)
第十六条 物品等業者については、有資格建設業者に係る指名停止の措置等の例により指名停止の措置等を行うものとする。この場合において、第二条第一項中「選定規程第八条第一項」とあるのは、「野辺地町物品等競争入札参加資格選定規程第七条第一項」とする。
附則
1 この訓令は、平成十六年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年八月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、平成十九年九月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一一日訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年七月一日訓令甲第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日訓令甲第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第二条の規定による改正前の野辺地町建設業者等指名停止要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第5条―第10条、第13条、第15条関係)
(平19訓令甲8・平26訓令甲2・一部改正)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) 2 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) 9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12箇月 |
(2) 有資格建設業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月 |
(3) 有資格建設業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6箇月 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 9箇月 |
(2) 一般役員等 | 6箇月 |
(3) 使用人 | 3箇月 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 9箇月 |
(2) 一般役員等 | 3箇月 |
(独占禁止法違反行為) 12 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4箇月以上9箇月以内 |
13 町発注工事に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) 14 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
15 町発注工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内 |
(建設業法違反行為) 16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(平17訓令甲15・平28訓令甲9・一部改正)
(平17訓令甲15・平28訓令甲9・一部改正)