○野辺地町談合情報対応マニュアル
平成十九年八月三十一日
訓令甲第七号
第一 一般原則
一 情報の確認
各課(所属)長は、入札に付そうとする建設工事等について、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合は、次により取り扱うこと。
① 当該情報提供者の氏名、身元、連絡先等を確認の上、談合情報の内容及び対応方針について談合情報報告書(第一号様式)により取りまとめ、直ちに野辺地町業者指名審査会(以下「審査会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)へ電話等により通報すること。
② 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障がない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
③ 新聞等の報道により談合情報を入手した場合も同様に取り扱うこと。
二 調査を行う談合情報
(一) 談合情報の内容が、対象工事を特定し、次のいずれかに該当する場合は、原則として事情聴取その他必要な調査を行うこと。
① 情報提供者の氏名、連絡先が明らかな情報(情報提供者が報道機関の場合は、情報源が匿名の者による情報提供であるときを除く。)
② 談合が行われた日時、場所及びその具体的な方法が明らかな情報
③ 談合に関与した建設業者(団体)名又は人物名が特定されている情報
④ 談合に参加した当事者以外は知り得ないと認められる情報又は具体的物証(詳細なメモ、テープ、写真等)がある情報
(二) 談合情報の内容が、対象工事を特定し、次のいずれかに該当し、入札結果がその内容と合致する場合は、原則として事情聴取その他必要な調査を行うこと。
① 落札予定業者名を指摘している情報
② 落札予定金額を指摘している情報
(三) その他の談合情報は、審査会で事情聴取その他必要な調査の要否を審議すること。
三 審査会への報告等
① 事務局は、一により談合情報に係る通報を受けた場合は、速やかに審査会に報告すること。
② 事務局は、二.(三)の談合情報に係る通報を受けた場合は、速やかに審査会の会長(以下「会長」という。)に審査会の招集を要請すること。
③ 事務局は、事情聴取等の調査結果を受理した場合は、速やかに会長に審査会の招集を要請すること。
四 審査会の審議
会長は、事務局から要請を受けた場合は、審査会を招集し、当該談合情報の信憑性、第二以下の手続によることの適否、並びに、事情聴取等の調査結果の分析及びこれに基づく入札の中止等の対応について審議すること。
五 公正取引委員会への通報
事務局は、対象工事が特定できる談合情報は、第二号様式により公正取引委員会へ通報すること。
六 談合情報に係る対応
談合情報に関し、報道機関等から発注者としての対応を求められた場合には、会長、審査会の会長職務代理者又は事務局が対応すること。
(平二五訓令甲三・一部改正)
第二 具体的手続き
調査を行う場合は、原則として次に従い対応すること。
一 入札執行前に談合情報を得た場合の手順
(一) 談合情報が第一・二.(一)に該当する場合の調査手順
① 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。
なお、事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日の前日において行うか、又は野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号)第百十七条の規定により、入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。
② 聴取結果については、事情聴取書(第三号様式)を作成し、その写しを事務局へ提出すること。
③ 審査会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合は、野辺地町財務規則第百十七条の規定により、入札を中止すること。
④ 審査会の審議の結果、談合の事実があったと認められない場合は、入札参加者全員から誓約書(第四号様式)を提出させるとともに、「入札執行に係る注意事項」(別紙一)を読み上げた上、入札を執行すること。
この場合、入札参加者全員に対し、第一回目の入札に際して、当該建設工事の積算内容を把握している職員(以下「積算担当者等」という。)の立会いのもと、工事費内訳書(第五号様式)を入念にチェックし、積算担当者等が談合の疑いがあると判断したときは、直ちにその旨を事務局に報告すること。審査会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合は、③により対応すること。
入札執行後、誓約書及び入札書の写しを事務局に提出すること。
(二) 談合情報が第一・二.(二)に該当する場合の調査手順
① 談合情報のあった入札の執行に先立ち入札参加者全員から誓約書を提出させるとともに、「入札執行に係る注意事項」を読み上げた上、入札を執行すること。
入札執行後、誓約書及び入札書の写しを事務局に提出すること。
② 入札結果が談合情報の内容と合致した場合は、当該対象工事の入札参加者全員に対して、事情聴取を行い、事情聴取書の写しを事務局に提出すること。
また、積算担当者等立会いのもと、工事費内訳書を入念にチェックし、積算担当者等が談合の疑いがあると判断した場合は、直ちにその旨を事務局に報告すること。
③ 審査会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合は、野辺地町財務規則第百十五条の規定により、入札を無効とすること。
(三) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、入札参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、入札参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として、(一)及び(二)に従い対応するものとする。
二 入札執行後に談合情報を得た場合の手順
(一) 契約締結以前の場合
① 入札参加者全員に対し事情聴取を行い、誓約書を提出させること。
事情聴取後、事情聴取書、誓約書及び入札書の写しを事務局に提出すること。
② 審査会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合は、野辺地町財務規則第百十五条の規定により、入札を無効とすること。
(二) 契約締結後の場合
① 入札参加者全員に対して事情聴取を行い、誓約書を提出させること。
事情聴取後、事情聴取書、誓約書及び入札書の写しを事務局に提出すること。
② 審査会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合は、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。また、契約を解除しようとする場合は、その旨を事前に事務局に報告するものとする。
(平二六訓令甲二・一部改正)
第三 個別手続の手順等
第一に定める公正取引委員会への通報及び第二に定める手続においては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
一 公正取引委員会への通報
① 公正取引委員会への通報は、事務局において行うこと。
② 公正取引委員会への通報の窓口は、公正取引委員会事務総局東北事務所(仙台市青葉区本町三―二―二三第二合同庁舎、〇二二―二二五―七〇九五)である。
③ 通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、事務局は、同委員会に提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう、その内容について談合情報対応記録簿(第六号様式)により整理しておくこと。
二 事情聴取の方法等
① 事情聴取は、複数の職員により行うものとし、担当課(所属)長及び防災管財課長等により行うこと。
なお、事情聴取を行う職員の増員等が必要な場合は、会長は必要な職員を選任することができる。
② 事情聴取の項目は、事情聴取の質問事項を参考に適宜決定すること。
③ 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、事情聴取を行う旨を通知した上、一社ずつ会議室等に呼び出し、聞き取りの方法により行うこと。
三 誓約書の提出
誓約書は、公正取引委員会へ送付することがある旨を入札参加者全員に通知した上、自主的に提出させるものとする。
四 工事費内訳書のチェック
入札の際、積算担当者等が立ち会い、第一回目の入札において、全入札者が入札書及び工事費内訳書を入札箱に投入した後に積算担当者等が工事費内訳書により、談合の形跡がないかを入念にチェックし、入札書はその後に開札すること。
なお、事情聴取、工事費内訳書のチェックを迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができる。
(平二五訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年九月一日から施行する。
(野辺地町業者指名審査会規程の一部改正)
2 野辺地町業者指名審査会規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一一日訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(平25訓令甲3・令4訓令甲2・一部改正)
(平26訓令甲2・一部改正)
(平25訓令甲3・令4訓令甲2・一部改正)