○野辺地町物品購入等競争入札参加資格選定規程
平成十六年九月十五日
訓令甲第二十六号
(趣旨)
第一条 この訓令は、野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号。以下「規則」という。)第百六条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の規定に基づき、野辺地町が発注する物品購入等の競争入札に参加しようとする業者の資格審査及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二六訓令甲二・平二九訓令甲二・一部改正)
一 物品購入 物品の購入、製造、修繕、改造及び印刷製本費に係るものをいう。
二 物品売払 物品の売払いに係るものをいう。
三 役務の提供 賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両等の整備、調査・研究、その他のサービスの提供に係るものをいう。
五 業者 物品の製造販売又は買受け若しくは役務の提供を業として営む者をいう。
六 町内業者 野辺地町内に本社・本店を有する事業者
七 準町内業者 野辺地町外に本社・本店を有し、かつ、野辺地町内に支社・支店・営業所等を有する事業者
八 県内業者 前二号以外で、青森県内に本社・本店又は支社・支店・営業所等を有する事業者
九 県外業者 前三号以外で、青森県外に本社・本店又は支社・支店・営業所等を有する事業者
(平二九訓令甲二・一部改正)
一 入札参加資格審査申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をした者又は重要な事実について記載しなかった者
二 関係法令の規定により必要とされる資格を取得していない者
(平二六訓令甲二・平二九訓令甲二・一部改正)
(一般競争入札の参加資格審査申請)
第四条 物品購入等の一般競争入札の入札参加資格審査の申請書類は、別表第一のとおりとする。
(平二九訓令甲二・一部改正)
(一般競争入札の参加資格審査申請の時期)
第五条 前条に規定する申請書類の提出時期は、隔年度ごとの一月から三月の間で定めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、中間年においても時期を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認められる者については、必要に応じ町長に申請書を提出することができる。
(指名運用基準)
第七条 入札に参加する者を指名するときは、次の各号に掲げる事項等を総合的に勘案することとする。
一 実績の程度及び履行能力並びに履行成績
二 契約の内容に適した専門性及び技術的適性
三 代理店又は特約店の有無
四 指名回数
3 町長は、町内業者の指名に当たり、町の業務への協力状況、地域貢献活動の実施状況等を勘案した優先指名をすることができる。
4 町長は、町内業者以外の事業者が受注する場合においても、当該事業者に対して町内からの人材雇用又は物品の町内調達等の要請に努めるものとする。
(平二九訓令甲二・一部改正)
(準町内業者等の指名運用基準)
第八条 物品購入等において、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者の有する資格、実績、雇用する者の数、経験などを総合的に勘案し、準町内業者、県内業者、県外業者の順に選定することができる。
一 特殊な技術又は生産設備を必要とする等、町内業者では対応できない場合
二 入札に参加させることができる町内業者数が2者以下の場合(予定価格が百万円以下の場合を除く。)
(平二九訓令甲二・追加)
(委任)
第九条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(平二九訓令甲二・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十六年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一一日訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二九年一月一〇日訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十八年十二月二十二日から適用する。ただし、第七条第二項の改正規定、同条に次の二項を加える規定及び第八条を第九条とし、同条の前に次の一条を加える規定は平成二十九年四月一日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29訓令甲2・全改)
入札参加資格審査申請書類
書類番号 | 提出書類 | 備考 |
1 | 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 | |
2 | 参加を希望する業種・品目 | |
3 | 許可・登録証明書 | 営業内容により必要となる許認可又は登録証明書 |
4 | 営業所一覧 | |
5 | 商業登記事項証明書 | 法人経営の場合のみ |
6 | 財務諸表類 | 直前の事業年度分 |
7 | 実績調書 | 契約実績等 |
8 | 使用印鑑届 | |
9 | 印鑑証明書 | 代表者のもの |
10 | 市町村税証明書 | 滞納(未納)の税額がない証明 |
11 | 国税に係る納税証明書 | 滞納(未納)の税額がない証明 |
12 | 都道府県税納税証明書 | 滞納(未納)の税額がない証明 |
13 | 委任状 | 入札、契約等を支店等へ委任する場合のみ |
14 | 身元(身分)証明書 | 個人経営の場合のみ |
15 | 生産設備表 | |
16 | 代理店・特約店証明書 |
備考 特に必要と認める場合は、これ以外の書類の添付を求めることができる。