○野辺地町水道事業の設置等に関する条例
昭和四十三年四月一日
条例第十五号
(水道事業の設置)
第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第二条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 野辺地町水道事業の給水区域は、野辺地町全域とする。
3 給水人口は、二七、九〇〇人とする。
4 一日最大給水量は、一五、四〇〇立方メートルとする。
(組織)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。
(令三条例一・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)、七〇〇万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭六三条例二四・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、二〇万円以上である場合とする。
(平一四条例二八・令二条例三・令六条例一〇・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第六条 水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が一〇〇千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が一〇〇千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第七条 管理者は水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに町長に提出しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(管理者)
第八条 法第七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の二の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
(昭六三条例二四・一部改正)
(特別会計の設置)
第九条 法第十七条及び地方公営企業法施行令第八条の四の規定に基づき、水道事業の特別会計を設ける。
附則
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年七月一五日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四五年四月七日条例第一〇号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月二〇日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日より適用する。
附則(昭和五三年三月一八日条例第八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年六月二〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一九日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月一八日条例第三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日条例第一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一八日条例第一〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。