○野辺地町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成二十九年三月三十一日

告示第三十号

1 特定個人情報等の保護に関する考え方

野辺地町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び野辺地町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年野辺地町条例第19号。以下「独自利用条例」という。)に定められた事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。

番号法においては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、野辺地町においても、野辺地町個人情報の保護に関する条例(令和5年野辺地町条例第1号)において同等な定めをするほか、管理体制を含む管理規程及び取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

2 特定個人情報等の保護方針

特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。

(1) 法令遵守

特定個人情報等の適正な取扱いに関する次に掲げる法令等を遵守する。

ア 番号法

オ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

ク その他関連する法令等

(2) 安全管理措置

特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(3) 適正な収集、保管、利用、提供及び廃棄並びに目的外利用の禁止

特定個人情報等は、番号法及び独自利用条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に収集、保管、利用及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(4) 委託及び再委託

特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき野辺地町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(5) 継続的改善

特定個人情報等の保護に関する管理体制を含む管理規程及び取扱規程等を継続的に見直し、その改善に努める。

3 問合せ先(開示請求、苦情相談等を含む。)

野辺地町総務課 電話 0175―64―2111(代表)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(令和六年四月三〇日告示第六三号)

この方針は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針は、令和5年4月1日から適用する。

野辺地町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成29年3月31日 告示第30号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成29年3月31日 告示第30号
令和6年4月30日 告示第63号