○野辺地町個人情報の保護に関する条例施行規則

令和五年三月二十八日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「委員会規則」という。)及び野辺地町個人情報の保護に関する条例(令和五年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第十二条に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法、政令、委員会規則及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第三条 条例第三条第一項第九号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

 個人情報取扱事務の開始期日又は変更期日

 個人情報の記録形態

 個人情報の処理形態及び他の行政機関等とのオンライン結合の有無

 個人情報取扱事務の外部委託の有無

 その他実施機関が必要と認めるもの

2 条例第三条第一項に規定する帳簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第一号)とする。

3 条例第三条第六項第八号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 個人情報取扱事務の性質上、個人情報取扱登録簿に掲載することにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるもの

(個人情報ファイル簿)

第四条 法第七十五条第一項の規定により作成し公表すべき帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第二号)とする。

(開示請求書)

第五条 法第七十七条第一項に規定する開示請求の際に提出する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第三号)とする。

(開示決定通知書等)

第六条 法第八十一条並びに法第八十二条第一項及び第二項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 保有個人情報の開示をする旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第四号)

 個人情報を開示しない旨の決定 保有個人情報を開示しない旨の決定通知書(様式第五号)

2 条例第四条第二項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期間延長通知書(様式第六号)によるものとする。

3 条例第五条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期間特例延長通知書(様式第七号)によるものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第七条 法第八十五条第一項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送通知書(様式第八号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第八条 法第八十六条第一項(任意的意見聴取)又は第二項(必要的意見聴取)の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第九号)によるものとする。

2 法第八十六条第一項又は第二項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第十号)によるものとする。

3 法第八十六条第三項後段の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第十一号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第九条 次の各号に掲げる電磁的記録について、法第八十七条第一項の実施機関等が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しを送付する場合を除き、法八十二条第一項に規定する通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

(開示の実施方法等申出書)

第十条 法第八十七条第三項の規定による申し出は、開示の実施方法等申出書(様式第十二号)により行うものとする。

2 法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しないときは、前項の規定による申し出は要しないものとする。

(写しの交付等)

第十一条 条例第六条第二項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(訂正請求書)

第十二条 法第九十一条第一項に規定する訂正請求の際に提出する書類は、保有個人情報訂正請求書(様式第十三号)とする。

(訂正決定通知書等)

第十三条 法第九十三条第一項及び第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正する決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第十四号)

 保有個人情報を訂正しない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第十五号)

2 条例第七条第二項の規定よる通知は、保有個人情報訂正決定等の期間延長通知書(様式第十六号)によるものとする。

3 条例第八号の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期間特例延長通知書(様式第十七号)によるものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第十四条 法第九十六条第一項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第十八号)により行うものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第十五条 法第九十七条に規定する保有個人情報の訂正を実施した旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正通知書(様式第十九号)とする。

(利用停止請求書)

第十六条 法九十九条第一項に規定する利用停止請求の際に提出する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第二十号)とする。

(利用停止決定通知書等)

第十七条 法第百一条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部を利用停止する決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第二十一号)

 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第二十二号)

2 条例第九条第二項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期間延長通知書(様式第二十三号)によるものとする。

3 条例第十条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定期間等の特例延長通知書(様式第二十四号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第十八条 法第百五条第三項において準用する同条第二項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第二十五号)によるものとする。

(令六規則一二・一部改正)

(運用状況の公表)

第十九条 条例第十一条の規定による運用状況の公表は、町ホームページに掲載して行うものとする。

(その他)

第二十条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(野辺地町個人情報保護条例施行規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。

 野辺地町個人情報保護条例施行規則(平成十六年野辺地町規則第一号)

 野辺地町個人情報保護審査会規則(平成二年野辺地町規則第二十四号)

 野辺地町個人情報保護審議会規則(平成二年野辺地町規則第二十五号)

(野辺地町町税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則の一部改正)

第三条 野辺地町町税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則(令和四年野辺地町規則第八号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(野辺地町電子計算機管理運営に関する規則の一部改正)

第四条 野辺地町電子計算機管理運営に関する規則(平成元年野辺地町規則第十七号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和六年三月二六日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

1 写しの作成に要する費用

行政文書の種類

写しの種類

費用

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの

一枚当たり

白黒 20円

カラー 100円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

写真フィルム

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

一枚当たり

白黒 20円

カラー 100円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

電磁的記録

用紙に出力したものを複写機により複写したもの

一枚当たり

白黒 20円

カラー 100円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

録音カセットテープ(120分テープに限る)に複写したもの

一巻当たり 150円

ビデオカセットテープ(VHS方式の120分テープに限る)に複写したもの

一巻当たり 200円

注 両面に印刷されたものについては、1ページごとに写しを作成します。

2 写しの送付に要する費用 郵便料金等

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(令6規則12・全改)

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野辺地町個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月28日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
令和5年3月28日 規則第9号
令和6年3月26日 規則第12号