○野辺地町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成二十七年十二月八日
条例第十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令六条例六・一部改正)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(令和六年三月一八日条例第六号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
附則(令和六年六月二〇日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
機関 | 事務 |
一 町長 | 野辺地町乳幼児医療費給付条例(平成五年野辺地町条例第二十号)による乳幼児の医療費給付に関する事務 |
二 町長 | 野辺地町子ども医療費給付条例(平成二十三年野辺地町条例第十号)による子どもの医療費給付に関する事務 |
三 町長 | 野辺地町すこやか医療費給付条例(平成三年野辺地町条例第十五号)によるひとり親等の医療費給付に関する事務 |
四 町長 | 野辺地町重度心身障害者医療費助成条例(平成五年野辺地町条例第十八号)による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
別表第二(第四条関係)
(令六条例二八・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
一 町長 | 野辺地町乳幼児医療費給付条例による乳幼児の医療費給付に関する事務 | 地方税関係情報 医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。) |
二 町長 | 野辺地町子ども医療費給付条例による子どもの医療費給付に関する事務 | 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 |
三 町長 | 野辺地町すこやか医療費給付条例によるひとり親等の医療費給付に関する事務 | 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 |
四 町長 | 野辺地町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 |