○野辺地町個人情報の保護に関する条例

令和五年三月十日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区とする。

2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の登録等)

第三条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次の掲げる事項(以下この条において「登録事項」という。)を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

 個人情報の対象者の範囲

 個人情報の利用目的

 個人情報の記録項目

 個人情報に要配慮個人情報が含まれているときは、その旨

 個人情報を当該実施機関以外の者に継続的に提供する場合は、その提供先

 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の有無

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始した日以後に登録することができる。

3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿の登録事項を変更したときは、速やかに当該登録事項の登録を変更しなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録された個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、法第七十五条の規定により個人情報ファイル簿を作成する個人情報取扱事務の登録に係る個人情報取扱事務登録簿の登録の内容が、当該個人情報ファイル簿の記載の内容と一致するものとなるように努めなければならない。

6 次に掲げる個人情報に係る登録事項は、個人情報取扱事務登録簿に登録することを要しないものとし、取り扱う個人情報が次に掲げる個人情報のみである個人情報取扱事務については、個人情報取扱事務登録簿に登録することを要しないものとする。

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報

 町又は国等(国、独立行政法人、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。)の職員又は職員であった者に関する個人情報であって、専らその人事、給与、服務若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報を含む。)

 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報

 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報

 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報であって、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報であって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

 一般に入手し得る刊行物等から収集した個人情報

 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

7 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示決定等の期限)

第四条 開示決定等は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第五条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から前条に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第六条 法第八十九条第二項の条例で定める手数料は無料とする。

2 この条例の規定により保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付その他の方法による開示を受ける者は、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第七条 訂正決定等は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した期間は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第八条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第九条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第十条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等をする期限

(履行状況の公表)

第十一条 町長は、毎年一回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(野辺地町個人情報保護条例の廃止)

第二条 野辺地町個人情報保護条例(平成十六年野辺地町条例第三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る旧条例第四条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前条の規定の施行の際現に旧条例第二条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 前条の規定の施行前において、旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第十八条、第三十一条又は第三十八条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

 第一項第二号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

5 前二項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第四条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(野辺地町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正)

第五条 野辺地町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成十六年野辺地町条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

野辺地町個人情報の保護に関する条例

令和5年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)