○野辺地町建設工事等に係る契約事務取扱要領
平成二十七年三月三十一日
訓令甲第三号
(趣旨)
第一条 この要領は、法令及び野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、町における建設工事、業務委託、物品の購入、借入、その他の事業の施行に係る事務(用地の売買又は補償に係る事務を除く。以下「契約事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(発注見通しの公表)
第二条 入札担当課長(野辺地町行政組織規則(平成二十五年野辺地町規則第十号)において入札会の執行を分掌することとされている課の長をいう。)は、当該年度に発注することが見込まれる予定価格が百三十万円以上の建設工事の名称、種別、概要、入札の時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)等について、野辺地町入札及び契約に係る情報の公表に関する実施要綱(平成二十八年野辺地町訓令甲第四号。以下「公表要綱」という。)の規定により公表するものとする。
(平二八訓令甲八・一部改正)
(建設事業の施行依頼)
第三条 建設事業に係る事務を主管する課(以下「事務主管課」という。)の課長(以下「事務主管課長」という。)は、その事業の施行にあたり、建設工事に係る執行業務(上水道工事に係るものを除く。)を建設水道課に依頼できるものとする。この場合、事務主管課長は、建設水道課長に建設事業施行依頼に係る事前協議書(様式第一号)を提出するものとし、建設水道課長はその諾否について回答するものとする。
2 依頼事務の実施にあたり関係課長及びその担当者は、常に連絡調整及び協議等を行い、当該事業が円滑に進むよう努めるものとする。
3 建設事業に係る予算執行事務は、事務主管課長が行うものとする。
4 事務主管課長は、事業を統括し、事業の進行について指揮指導するものとする。
5 依頼事務に関し必要な事項は、建設水道課と事務主管課が協議して定める。
(令三訓令甲三・一部改正)
(設計等の機密保持)
第四条 事業施行担当課長(事務主管課長をいう。ただし、第三条第一項の規定により建設事業の施行依頼を承諾したときは建設水道課長。以下同じ。)は、設計、積算に当たっては、慎重かつ厳正に行い、チェックを十分に行うとともに、歩掛、設計単価、設計金額等について厳正な管理に努め、特に設計金額に係る機密の保持について留意するものとする。
(令三訓令甲三・一部改正)
(指名業者等の選定)
第五条 契約事務に係る指名業者の選定にあたっては、野辺地町工事等競争入札参加資格選定規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十五号)又は野辺地町物品等競争入札参加資格選定規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十六号)の規定に従うとともに、厳正かつ公正に行わなければならない。
(事業の開始)
第六条 契約事務を施行しようとする場合、事業施行担当課長は、契約方法について事業実施伺(様式第二号)を起案し、決裁を得るものとする。
(業者選定の依頼)
第七条 前条の規定により契約事務を施行するにあたり、指名競争入札に付そうとする場合は、事業施行担当課長は指名業者選定依頼文書(様式第四号)に関係書類(事業実施伺の写、図面・仕様書等で事業概要がわかる書類)を添えて、野辺地町業者指名審査会事務担当課長(野辺地町業者指名審査会規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十四号)第九条に規定する事務局の長をいう。)に提出するものとする。ただし、特定建設工事共同企業体による競争入札に付そうとする場合は、事業施行担当課長は特定建設工事共同企業体募集依頼文書(様式第四号の二)を提出するものとする。
(平二九訓令甲四・一部改正)
(指名業者の適格審査及び選定等)
第九条 入札担当課長は、第七条による書類の提出があった場合は、野辺地町業者指名審査会において業者の指名審査を行うものとする。ただし、特定建設工事共同企業体募集依頼文書の提出があった場合は、野辺地町特定建設工事共同企業体運用基準(平成二十九年野辺地町告示第二十三号)の規定に基づき、特定建設工事共同企業体の募集を行った後、指名審査を行うものとする。
3 入札担当課長は、入札会開催日の決定に当たって、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に定める建設工事の見積期間、完成期限及び物品の納品可能期限等を考慮しなければならない。
(平二九訓令甲四・一部改正)
2 前項の起案文書には、次の書類を添付するものとする。
一 入札参加業者選定通知書
二 入札執行通知書(様式第八号)
三 契約書案
四 縦覧設計書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)
五 予定価格調書(予定価格作成のための設計積算図書、最低制限価格積算書及び同調書封入用封筒を含む)
(設計図書等の縦覧)
第十一条 事業施行担当課長は、入札執行通知書を発送後、次に掲げる書類を縦覧場所において縦覧に供するものとする。ただし、電磁的記録媒体を指名業者に配布する等特別な理由がある場合はこの限りでない。
一 契約書案
二 縦覧設計図書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)
2 事業施行担当課長は、入札執行通知書を発送後、その写しを入札担当課長に送付するものとする。
(入札工事等の公表)
第十二条 入札担当課長は、入札執行通知書の写しを受理後、速やかに、公表要綱に基づき、入札に付そうとする工事名等を公表するものとする。
(平二八訓令甲八・一部改正)
(予定価格調書)
第十三条 予定価格調書(様式第十三号)は、入札開始前までに事業執行伺の決裁権者が作成、封印し、入札担当課長が開札時まで厳重に保管するものとする。ただし、予定価格を事前に公表する事業に係るものは、入札執行通知前までに作成し、入札担当課長が開札時まで保管する。
2 前項の予定価格については、歩切り(請負工事設計額の一部を不当に控除して予定価格を作成することをいう。)により、建設業法第十九条の三(工事を施行するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約の禁止)の規定に反することのないように適正に決定するものとする。
3 前項の規定は、業務委託及び物品購入に係る契約を行う場合にも適用するよう努めるものとする。
(平二八訓令甲八・一部改正)
(入札)
第十四条 入札執行は入札担当課長が行い、入札担当課の職員一名、事業施行担当課の職員一名(建設工事の入札に限る)が立ち会うものとする。
2 入札執行者(入札担当課長をいう。以下同じ。)は、入札者が代理人により入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させるものとする。
3 入札執行者は、入札時刻に遅れた者の入札を拒否するものとする。
4 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日の延期をするものとする。
5 入札執行者は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、建設業法第二十七条の二十三に規定する経営事項審査(当該入札に係る契約の締結予定日が審査基準日から一年七月を経過していないものに限る。)がなされていない場合、入札に参加させないものとする。
6 入札執行者は、開札の時までに、入札参加者が野辺地町建設業者等指名停止要領(平成十六年訓令甲第二十七号。以下「指名停止要領」という。)に基づく町長の指名停止の措置を受けている場合及び同要領別表第九号から第十五号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場合には、入札に参加させないものとする。
7 入札執行者は、入札参加者が一名のときは、入札を中止するものとする。ただし、条件付き一般競争入札の方法により入札を行う場合は、この限りでない。
8 入札執行者は、建設工事の入札の執行に当っては、入札参加者に、入札書の提出と併せて、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(設計図書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書)に規定する工事内容の数量及び金額を示したものをいう。以下同じ。)を提出させ、事業施行担当課職員に確認させるものとする。
9 入札執行者は、入札参加者が前号に定める工事費内訳書を提出しないとき、又は入札参加者から提出された工事費内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札を無効とするものとする。
(開札)
第十五条 入札執行者は、封印された予定価格調書を、開札の際、開札場所に置くものとする。ただし、事前に予定価格を公表している場合は、封印を要しない。
2 入札執行者は、入札が完了したことを確認し、開札するものとする。この場合において、入札執行者は、入札者の面前で開札する旨を告げるものとする。
3 入札執行者及び立会者一名は、開札したときは、予定価格調書の金額、入札書の金額及びそれぞれの金額を記載した入開札一覧表(様式第十四号)を作成し、相互に確認するものとする。
4 入札執行者は、落札者の決定に当たっては、入札者名及び入札金額を読み上げたうえで落札者を宣言するものとする。
5 入札執行者は、入札会を終了するときは、その旨を宣言するものとする。
(入札執行回数等)
第十六条 入札執行回数は、原則として二回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札担当課長は、指名替え等を行うものとする。ただし、事業施行担当課において予定価格と最低価格入札金額との差が少額で、随意契約ができると認められるときは、この限りでない。
2 入札前に予定価格を公表している場合の入札執行回数は一回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札担当課長は指名替え等を行うものとする。
3 指名を受けた業者が入札を辞退した場合においては、原則として、追加指名は行わないものとする。
(入札結果等の公表)
第十八条 入札担当課長は、入札執行後速やかに、公表要綱に基づき、入札者名及び入札金額等を公表するものとする。
(平二八訓令甲八・全改)
(契約の締結)
第十九条 事業施行担当課長は、落札者が決定したときは、相手方に契約締結の意思を確認するとともに、必要に応じて次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。
一 契約保証金免除申請書(様式第十六号)
二 中間前金払と部分払の選択に係る届出書(別途定める様式)
三 その他必要な書類(別途定める書類)
二 業務委託、物品購入、借入れ等については、別途定める契約書様式を標準とした契約書
4 事業施行担当課長は、落札者決定の通知を受けた日から七日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの書面による申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りではない。
6 契約の締結について、野辺地町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年野辺地町条例第十号)の規定に基づき、議会の議決を要する場合は、議会の議決を得たときに本契約が締結される旨の仮契約書(様式第二十一号)を取り交わし、議会の議決があったときは、速やかに契約の相手方に対して、議決された旨の通知(様式第二十二号)を行うとともに、当該契約に係る支出負担行為伝票を作成するものとする。
(平二八訓令甲八・一部改正)
一 契約を締結したとき
二 変更契約を締結したとき
三 工事費等の支払いなど契約に関する全ての事務が完了したとき
2 財務規則第百二十六条第一項の規定による随意契約を締結した場合は、前項第一号及び第二号による書類の作成を要しない。
(平二八訓令甲八・追加)
(平二八訓令甲八・全改)
(特定随意契約の公表)
第二十条の二 事業施行担当課長は、当該年度内に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条第一項第三号又は第四号の規定による随意契約(以下、「特定随意契約」という。)を締結しようとするときは、特定随意契約発注見通し(様式第二十三号の二)を作成し、入札担当課長に通知するものとする。
2 事業施行担当課長は、特定随意契約を締結する前までに、特定随意契約の締結予定(様式第二十三号の三)を作成し、入札担当課長に通知するものとする。
3 事業施行担当課長は、特定随意契約を締結したときは、特定随意契約の締結状況(様式第二十三号の四)を作成し、入札担当課長に通知するものとする。
5 特定随意契約を締結した場合は、前条の規定による契約の内容の公表を要しない。
(平二八訓令甲八・追加)
(工事施行に係る土地物件の取得等)
第二十一条 事業施行担当課長は、建設工事に関し必要な土地、その他の物件について、所有権、地上権、その他の権利を取得した後でなければ当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意承諾を得たときはこの限りでない。
2 建設工事の施行により漁業権、水利権、鉱業権、その他の権利を侵害する恐れがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。
3 前二項の規定により用地等の権利を有する者から工事の起工に関し同意を得たときは、工事の請負契約に係る仕様書等に用地等の確保の時期等を明らかにするものとする。
(着工届)
第二十二条 事業施行担当課長は、建設工事又は業務等の着手前に、工事着手届又は業務等着手届(様式第二十四号)を契約の相手から提出させなければならない。
(契約変更)
第二十三条 事業施行担当課長は、事業内容に設計変更等がある場合は、変更契約締結前に契約の相手方と変更協議書(様式第二十五号)により協議するものとする。ただし、変更見込金額が請負金額の三十パーセントを超える建設工事(請負金額が増額になる場合に限る。)の場合は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合を除き、原則として別途の契約とするものとする。
(平二八訓令甲八・一部改正)
(完成届の通知)
第二十四条 事業施行担当課長は、事業が完了したときは、その日から五日以内に契約の相手方に完成届(業務委託は完了届、物品は納品書。)(様式第二十九号)を提出させるものとする。ただし、契約書の作成又は請書の提出を省略した事業についてはこの限りでない。
2 事業施行担当課長は、前項の完成届等が提出されたときは、速やかに検査を行うものとする。
(検査)
第二十五条 検査の種類は次に掲げるとおりとし、事業施行担当課が執行するものとする。
一 完成(又は完了若しくは納品)検査 工事の完成又は委託業務の完了若しくは物品の納品を確認するための検査
三 指定部分完了検査 工事等の完成に先だって引渡を受けるべきことを指定した部分の完了を確認するための検査
四 修補完了検査 完成検査若しくは指定部分完了検査において修補を命じた工事又は契約書の規定に基づき修補を請求した工事の修補部分の完了を確認するための検査
(検査職員の任命等)
第二十六条 前条の検査は、財務規則の規定により、契約担当者(財務規則第二条第八号に定める契約担当者をいう。以下同じ。)から検査を命ぜられた職員が行うものとする。この場合、契約担当者は、検査執行伺(様式第三十二号)により、検査職員の任命等必要な事項を定めるものとする。
2 検査職員は、特別な場合を除き、財務規則に基づく監督職員の職務と兼ねることができないものとする。
(検査の実施)
第二十七条 検査職員は、検査にあたり財務規則その他関係法令に基づき、契約書、設計図書等により次の事項に留意して行うものとする。
一 検査は、監督職員及び契約の相手方の立会いのもとに行うものとする。
二 検査員は、公平で温和な態度で行うこと。
三 契約の相手方の業務に支障を与えないように努めること。
四 正確な資料に基づいて行うこと。
五 不正、不当な行為を発見したときは、その原因の解明に努めること。
六 検査にあたっての破壊は、必要最小限にすること。
七 検査職員は、工事検査にあたっては、出来形管理図表に検査値、検査位置等を記入し、検査結果を記録すること。
2 前項の検査にあたっての完成検査、指定部分完了及び修補完了検査で目的物が検査に合格しなかった場合には、修補すべき事項を記載するものとする。
3 事業施行担当課長は、検査結果の内容を契約の相手方に検査結果通知書(様式第三十五号)により通知するものとする。
(引渡し)
第二十九条 事業施行担当課長は、完成検査が合格完了したときは、契約の相手方が提出した引渡書(様式第三十六号)により、その引渡しを受けるものとする。
(令三訓令甲三・一部改正)
(協議事項)
第三十一条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、関係課長において随時協議して定めていくものとする。
(平二八訓令甲八・旧第三十二条繰上)
附則
この要領は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二八日訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二七日訓令甲第八号)
この訓令は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日訓令甲第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日訓令甲第五号)
この訓令は、令和四年七月一日から施行する。
(令4訓令甲5・全改)
(平29訓令甲4・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令4訓令甲5・全改)
(令4訓令甲5・全改)
(平28訓令甲8・全改)
(令4訓令甲5・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(令元訓令甲8・全改)
(平28訓令甲8・全改、令4訓令甲2・一部改正)
(平28訓令甲8・全改)
(平28訓令甲8・全改)
(令4訓令甲2・一部改正)
(令元訓令甲8・全改)
(平28訓令甲8・全改)
(平28訓令甲8・全改)
(平28訓令甲8・全改)
(平28訓令甲8・追加、令4訓令甲2・一部改正)
(平28訓令甲8・追加、令4訓令甲2・一部改正)
(平28訓令甲8・追加、令4訓令甲2・一部改正)
(令4訓令甲2・一部改正)
(令3訓令甲3・一部改正)